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小規模施設特定有線一般放送にかかる届出等について

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)の施行に伴う放送法(昭和25年法律第132号)の一部改正により、平成28年4月1日から「小規模施設特定有線一般放送」に該当する部分の届出の受理等の業務が、総務大臣から都道府県知事に委譲されました。

小規模施設特定有線一般放送とは

小規模施設特定有線一般放送とは、次の要件の全てを満たす有線一般放送のことです。

  • 51端子以上500端子以下の有線放送施設
  • 基幹放送の同時再放送(区域内)のみ
  • 無料放送
  • 施設の設置場所及び業務区域が一の都道府県の区域内

滋賀県に届出が必要な場合

放送の業務を行う方は、放送法第133条~135条の規定により届出が必要となります。
滋賀県内に設備があり、滋賀県内のみに再放送されている小規模施設特定有線一般放送については、滋賀県に届出となります。過去に、近畿総合通信局に届出したものの変更・廃止等においても滋賀県に届出となりますのでご注意ください。
小規模施設特定有線一般放送に該当しない場合の届出先は、これまでどおり近畿総合通信局となります。
届出が必要な場合は以下のとおりです。

  1. 小規模施設特定有線一般放送の業務を行おうとするとき(第133条第1項)
  2. 届出した小規模施設特定有線一般放送業務開始届に記載した事項を変更しようとするとき(第133条第2項)
  3. 小規模施設特定有線一般放送事業者の地位を承継したとき(第134条第2項)
  4. 小規模施設特定有線一般放送の業務を廃止したとき(第135条第1項)
  5. 小規模施設特定有線一般放送事業者たる法人が解散したとき (第135条第2項)

1.2.については、事前に届出が必要です。3.4.5については、遅滞なく届出をしてください。

届出様式のダウンロード

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*提出書類は、届出等提出書類一覧をご参照ください。

届出について

持参又は郵送等により正本・副本の2部を提出してください。
後日、受付年月日等を記載した副本をお送りしますので、切手を貼付した返送用の封筒をあわせて提出してください。また、返信用の封筒には送付先の住所、宛名を記載して下さい。
なお、届出いただいた事業者名(代表者氏名含む)、事業者所在地等については、放送法の円滑な施行のため、総務省と情報連携されますのでご留意下さい。
提出先は以下のとおりです。
〒520-8577大津市京町四丁目1番1号

滋賀県県民生活部情報政策課地域情報化係

事務処理手続規定

関係リンク先

お問い合わせ
滋賀県総合企画部DX推進課
電話番号:077-528-3380
FAX番号:077-528-4839
メールアドレス:[email protected]
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