新型コロナウイルス感染症に関連し、厚生労働省等から発出された通知や参考情報等を掲載しています。
最新情報の把握に努め、適切に対応願います。
各関係団体等において、業種や施設の種別ごとにガイドラインを作成されています。
営業者の皆様には、これらを参考に感染予防対策を自主的・積極的に進めていただきますようお願いします。
飲食店等において気を付けるべきポイントを解説した動画が厚生労働省YouTubeに掲載されています。
1.そうだったのか!居酒屋などでの感染予防~お客様への対応編~(https://www.youtube.com/watch?v=fu4mejLQQfw)
2.そうだったのか!居酒屋などでの感染予防~従業員への対応編~(https://www.youtube.com/watch?v=0ltMPxQKXpQ)
宿泊施設の営業者の皆様の参考としていただくため、「宿泊施設における新型コロナウイルス感染症対応ハンドブック」を作成しました。
本ガイドブックは新型コロナウイルス感染症の状況等により適宜見直していくこととしております。
旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応についての留意事項について、以下の通知が発出されています。
また、各宿泊施設におかれましては、保健所による感染経路の状況把握等に対応するため宿泊者名簿を備え付けるようお願いします。
令和2年11月16日付事務連絡で記載されている受診・相談センター(旧帰国者・接触者相談センター)の滋賀県内における連絡先(相談窓口)は以下のとおりです。
水際対策の強化で検疫が強化されています。宿泊施設における留意事項について、以下の事務連絡が発出されています。
新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえ、使用の制限等がなされている施設等を再開する際には、レジオネラ症への感染防止対策として、下記について留意願います。
「公衆浴場における衛生等管理要領等について」(平成12年12月15日生衛発第1,811号厚生省生活衛生局長通知)において、「休止後の再開時は、レジオネラ属菌が増殖している危険性が高いので、十分に消毒した後に営業開始、再開するよう注意すること。」とされていることに留意すること。また、「遊泳用プールの衛生基準について」(平成19年5月28日付け健発第0528003号厚生労働省健康局長通知)に基づく遊泳用プールについて、気泡浴槽、採暖槽等の設備その他のエアロゾルを発生させやすい設備又は水温が比較的高めの設備等の循環式浴槽と同様の設備が設けられている場合も「公衆浴場における衛生等管理要領等について」に準じて行われるよう留意すること。
〇参考リンク
新型コロナウイルスへの感染が疑われる宿泊者が発生した場合のシーツ等リネン類の洗濯については、「旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について」において医療リネンに準じて扱うこととしていますが、医療機関における新型コロナウイルスに感染する危険のある寝具類の取扱にについて、以下の事務連絡が発出されています。
施設を所管する保健所にご相談ください。