外気温が低いときに、「換気の悪い密閉空間」を改善する換気と、室温の低下による健康影響の防止を両立するため、厚生労働省が公表している下記リーフレットを参照し、衛生的な空気環境の維持・管理をお願いします。
イベント開催における新型コロナウイルス感染予防対策のため、政府では、業種別ガイドラインの普及を進め、各施設で徹底した感染防止策が講じられるよう取り組んでいます。
自施設が該当する業種別ガイドラインを参照し、感染防止策を実施しましょう。
以下のリンク先では、各関係団体が作成した業種別ガイドラインを掲載しています。自施設が該当する業種のガイドラインを参考にしてください。
厚生労働省作成のリーフレットです
新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえ、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第45条第2項に基づき、特定都道府県知事が定める期間及び区域において施設の使用の制限等の要請がなされているところです。
今後これらの使用の制限等の要請がなされている施設等の使用を再開する際には、レジオネラ症への感染防止対策として、下記について留意願います。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく特定建築物におけるレジオネラ症対策としては、加湿装置、冷却水、給湯設備等の管理が重要であることから、長期間使用を休止していた特定建築物の使用を再開する際には、「空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準」(平成15年厚生労働省告示第119号)、「建築物維持管理要領」(平成20年1月25日健発第0125001号厚生労働省健康局長通知)及び「建築物における維持管理マニュアル」(平成20年1月25日健衛発第0125001号厚生労働省健康局生活衛生課長通知)等により、適切な点検を実施し、必要な措置を講ずること。
〇参考リンク
以下の通り厚生労働省HPに掲載されています。
問1
建築物衛生法に基づく定期の空気環境測定や貯水槽の清掃などは、新型コロナウイルス感染症が発生している段階でも、法に基づき実施しなければいけませんか?
答1
特定建築物維持管理権原者は、建築物環境衛生管理基準に従って、空気環境の測定を2月以内ごとに1回実施することや、貯水槽の清掃を1年以内ごとに1回実施することなどにより、特定建築物の維持管理をしなければならないこととされています。
建築物環境衛生管理基準は、環境衛生上良好な状態を維持するのに必要な措置について定めたものであり、新型コロナウイルス感染症が発生している段階においても遵守する必要がありますので、空気環境の測定や貯水槽の清掃などについては、引き続き、定期的に実施してください。
なお、地域によっては、新型コロナウイルス感染症の集団感染が発生することにより当該特定建築物が利用されない状況になるなど、やむを得ない事由により、定期に実施することが困難な場合が想定されます。このような場合は、実施できない理由を帳簿に記録するとともに、実施が可能となった場合は速やかに空気環境の測定等を実施するなどの対応が考えられますので、詳しくは最寄りの保健所にご相談ください。
特定建築物維持管理権原者は、下記の通りご対応願います。
1 特定建築物維持管理権原者は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第3条の2第3号に基づく直近の空気環境の測定結果について、建築物環境衛生管理技術者の意見を求めること。
2 1の結果、建築物環境衛生管理技術者より特定建築物の維持管理に係る意見があった場合は、特定建築物維持管理権原者はその意見を尊重し、空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準(平成 15 年厚生労働省告示第 119 号)、建築物維持管理要領(平成 20 年1月 25 日健発第 0125001 号)及び建築物 における維持管理マニュアル(平成 20 年1月 25 日健衛発第 0125001 号)等に従い、空気調和設備等の点検・整備等を適切に実施すること。
建築物における『「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法』について、
厚生労働省が公表している下記リーフレットを参照し、衛生的な空気環境の維持・管理をお願いします。
下記事業の登録事業者については、所要の要件を満たした監督者等を設置する必要があります。
また、各登録基準に定める監督者等の要件の一つである厚生労働大臣の登録を受けた者が行う再講習課程については、修了するとともに修了した日から6 年を経過していない必要があります。
しかし、新型コロナウイルス感染症等の影響により当該再講習の受講ができず、監督者等の要件を満たさなくなるケースが想定されることから、今般、厚生労働省から別添のとおり事務連絡があり、平成14年3月26日付け健衛発第0326001号厚生労働省健康局生活衛生課長通知に記載する「やむを得ない事情」については、各行政庁により柔軟な対応を行っても差し支えない旨が示されました。
つきましては、当該再講習会が中止となり受講できない場合や事業者から再講習の受講を控えるよう指示があった場合等は上記の「やむを得ない事情」に該当することとし、その場合は、次回の講習会を受講する等、速やかに登録基準を満たす必要があることとします。
(参考)監督者等の設置が必要な事業
・建築物清掃業
・建築物空気環境測定業
・建築物空気調和用ダクト清掃業
・建築物飲料水貯水槽清掃業
・建築物排水管清掃業
・建築物ねずみ昆虫等防除業
・建築物環境衛生総合管理業
建築物等の清掃作業等に従事する者に対する研修(以下「従事者研修」という。)については、「登録を受けようとする者又は厚生労働大臣の登録を受けた者が実施主体となつて定期的に行われるものであること。」とされています。また、通知において、「原則として作業に従事する者の全員が1年に1回以上研修を受ける体制を事業者がとっていることが必要である。」と示されています。
今般、新型コロナウイルス感染症の発生状況等を踏まえ、研修実施主体が従事者研修の実施を当面見合わせることも想定されるところ、規則に示す「定期的に行われるもの」の判断は、通知にかかわらず、登録制度の審査を行う都道府県において、柔軟に対応して差し支えない旨、厚生労働省から事務連絡がありました。
つきましては、当該従事者研修の実施について、当面の間、見合わせても差し支えないこととします。
施設を所管する保健所にご相談ください。