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滋賀県旅館業法施行条例および滋賀県公衆浴場法施行条例が一部改正されました

旅館業および公衆浴場における衛生管理等について、最新の知見等が得られていること等を踏まえ、国の衛生管理等に係る指針等が改正されたことに伴い、本県における旅館業の浴室および公衆浴場に係る措置の基準を改めるため、滋賀県旅館業法施行条例および滋賀県公衆浴場法施行条例の一部が改正されました。

滋賀県旅館業法施行条例の一部改正

改正の概要

旅館業の浴室における浴槽水の消毒の方法について、塩素系薬剤による方法および塩素系薬剤と併用する方法以外の方法が認められました

注意事項

〇浴槽水の消毒については、塩素系薬剤による消毒が基本です。通常の使用状況において遊離残留塩素濃度0.2mg/L以上を確実に維持してください。

〇令和元年9月19日付生食発0919第8号厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知「公衆浴場における衛生管理要領等の改正について」で示されているとおり、通常、0.4mg/L程度を維持し、管理することが望まれます。

〇塩素系薬剤の効果が減弱する場合等で他の消毒方法を使用する場合は、以下のいずれかの方法により消毒し、レジオネラ属菌が検出されない水質を維持してください

  ●塩素系薬剤による消毒とその他の方法による消毒を併用する方法

  ●浴槽水中のモノクロラミン濃度3mg/L程度を保つ方法(アンモニア性窒素を含む場合や高pHの温泉浴槽水の消毒に適しています)

滋賀県公衆浴場法施行条例の一部改正

改正の概要

(1)公衆浴場の浴槽水の水質基準について、検査方法が加えられました。

 「過マンガン酸カリウム消費量は、1リットルにつき25ミリグラム以下とすること。」の規定が、「有機物(全有機炭素の量)は1リットルにつき8ミリグラム以下とすることまたは過マンガン酸カリウム消費量は1リットルにつき25ミリグラム以下とすること。」とされました。

(2)公衆浴場の浴槽水の消毒について、塩素系薬剤による方法および塩素系薬剤と併用する方法以外の方法が認められました。

注意事項

〇水質基準について、「有機物(全有機炭素の量)」または「過マンガン酸カリウム消費量」を測定することとされましたが、塩素化イソシアヌル酸又はその塩を用いて消毒している等の理由により、有機物(全有機炭素の量)の測定結果を適用することが不適切と考えられる場合は、過マンガン酸カリウム消費量を測定するようにしてください。

〇浴槽水の消毒については、塩素系薬剤による消毒が基本です。通常の使用状況において遊離残留塩素濃度0.2mg/L以上を確実に維持してください。

〇令和元年9月19日付生食発0919第8号厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知「公衆浴場における衛生管理要領等の改正について」で示されているとおり、通常、0.4mg/L程度を維持し、管理することが望まれます。

〇塩素系薬剤の効果が減弱する場合等で他の消毒方法を使用する場合は、以下のいずれかの方法により消毒してください

  ●塩素系薬剤による消毒とその他の方法による消毒を併用する方法

  ●浴槽水中のモノクロラミン濃度3mg/L程度を保つ方法(アンモニア性窒素を含む場合や高pHの温泉浴槽水の消毒に適しています)

お問い合わせ
健康医療福祉部 生活衛生課 管理・営業係
電話番号:077-528-3641
FAX番号:077-528-4860
メールアドレス:[email protected]
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