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滋賀県公衆浴場入浴料金統制額の指定について

公衆浴場の入浴料金は物価統制令によりその最高額が統制されており、この指定については、滋賀県公衆浴場入浴料金審議会の意見を聞いた上で、知事が決定することとされています。

このたび、令和5年3月6日に滋賀県公衆浴場入浴料金審議会(会長小沢道紀)が開催され、知事に意見書が提出されました。(審議結果については3月6日公表資料のとおりです。)

県では、先に実施した公衆浴場の経営実態調査および意見書の内容を検討の結果、次のとおり統制額を改定することとしました。

 

 

1 滋賀県公衆浴場入浴料金の統制額

滋賀県公衆浴場入浴料金の統制額
入浴者の区別 大人(12歳以上の者) 中人(6歳以上12歳未満の者) 小人(6歳未満の者)
現行(令和2年5月1日~) 450円 150円 100円
改定(令和5年5月1日~) 490円 150円 100円

2 改定料金の適用時期

 令和5年5月1日

お問い合わせ
滋賀県健康医療福祉部生活衛生課
電話番号:077-528-3641
FAX番号:077-528-4860
メールアドレス:[email protected]