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防災・災害情報
滋賀県附属機関設置条例に基づき設置された知事の附属機関です。
知事の諮問に応じて公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)第2条の規定による公衆浴場入浴料金の統制額の指定について調査審議します。
(1)学識経験を有する者
(2)浴場業を営む者の意見を代表する者
(3)利用者または消費者の意見を代表する者
以上の者から9人以内で構成されます。
令和5年3月6日→終了しました。
令和5年3月6日(月)開催結果
滋賀県公衆浴場入浴料金統制額の指定について
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