文字サイズ

滋賀県公衆浴場入浴料金審議会

概要

目的

滋賀県附属機関設置条例に基づき設置された知事の附属機関です。

知事の諮問に応じて公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)第2条の規定による公衆浴場入浴料金の統制額の指定について調査審議します。

委員数

(1)学識経験を有する者

(2)浴場業を営む者の意見を代表する者

(3)利用者または消費者の意見を代表する者

以上の者から9人以内で構成されます。

開催案内

令和4年度

令和5年3月6日→終了しました。

開催結果

令和4年度

令和5年3月6日(月)開催結果

統制額の指定

Adobe Readerのダウンロードページへ(別ウィンドウ)

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。