滋賀県では、人と動物が共生できる豊かな社会の実現に向け、「動物の愛護及び管理に関する法律」「狂犬病予防法」および「滋賀県動物の保護および管理に関する条例」に基づき、様々な事業に取り組んでいます。
動物愛護管理法では、国民の間に広く動物の愛護と適正な飼養についての理解と関心を深めていただくため、9月20日から26日を動物愛護週間と定めています。
環境省「災害時におけるペットの救護対策ガイドライン」に基づき、滋賀県の状況に合わせた災害時ペット同行避難ガイドラインを作成しました。
日頃の備えチェックリスト(ペットを守るために)
飼い主編のみご利用の場合はこちら。
災害時、飼い主からはぐれた犬や猫に応急処置を!~災害時被災動物救護活動に関する協定の締結~
平成27年3月27日(金曜日)滋賀県公館にて滋賀県と公益社団法人滋賀県獣医師会(柴山隆史会長)は「災害時における被災動物救護活動に関する協定」を締結しました。
動物の愛護および管理に関する法律に基づき、本県の動物の愛護および管理に関する取組を推進するため、令和6年度から令和15年度を計画期間とする「滋賀県動物愛護管理推進計画(第3次)」を策定しました。
令和6年3月策定
動物取扱業(動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示)を営まれる方は「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づく登録が必要です。
人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物(特定動物)を飼養又は保管する場合は、動物の種類ごとに許可を受けなければなりません。
※特定動物にはニホンザル、トラ、タカ、ワニガメ、ニシキヘビ、ワニなど約650種(哺乳類・鳥類・爬虫類)が選定されています。
動物となかよく暮らしていくには、動物の習性を正しく理解し、動物の立場になって考えながら、愛情をもって終生飼育することはもちろんのこと、人間社会で暮らしていくために必要なしつけをするなど適切な管理をし、人と動物のお互いが暮らしやすいように努力することが大切です。
人畜共通感染症である狂犬病は、国内では輸入感染例を除き昭和32年以降発生していませんが、世界的には先進国を含む多くの国々で依然として発生しており、常に海外からの浸入の恐れがあることから、 市町および(公社)滋賀県獣医師会が行う、犬の登録、狂犬病予防注射の徹底に協力します。
「動物由来感染症」とは、動物から人に感染する病気の総称で、人と動物に共通する病気という視点から「人と動物の共通感染症」とも言われています。犬やねこなどのペットは、人の生活環境に非常に近い存在であるため、咬まれたりひっかかれたり、また、フンや尿の処理などから動物の病気が感染する可能性があります。
動物由来感染症から身を守るため、また、ペットの健康を保つため、予防に関する正しい知識を身につけましょう。