Sマーク(標準営業約款のシンボルマーク)を店頭に掲示しているお店は、安全・清潔・安心が保証され、信頼できるお店選びの目安となります。
また、万一の場合、事故賠償基準に基づいた補償もうけられます。
標準営業約款とは、消費者の利益擁護の観点から、営業者が提供するサービスや技術、設備の内容などを適正かつ明確に表示することによって、利用者や消費者が、営業者からサービスをうけたり、商品を購入したりする際の選択の利便性を図ることを目的として、厚生労働大臣が認可した制度です。
標準営業約款は、現在、次の5業種で設定されています。
◇理容業
◇美容業
◇クリーニング業
◇めん類飲食店営業
◇一般飲食店営業
詳しくは、(財)滋賀県生活衛生営業指導センター(TEL:077-524-2311)まで