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旅館に関すること

旅館業法関係法令が改正されました(令和5年12月13日施行)

 旅館業施設における感染症のまん延防止対策および差別防止の更なる徹底、生活衛生関係営業等の事業譲渡による営業者の地位の承継の簡素化等を趣旨として旅館業法が改正され、令和5年12月13日に施行されました。

 ■旅館業法の改正に関するホームページ(厚生労働省)はこちら

 ■旅館業法の運用に関する相談窓口は下表をご確認ください。

旅館業法相談窓口(大津市除く)
所属(所管地域) 連絡先
健康医療福祉部生活衛生課 電話番号:077-528-3641
草津保健所(草津市、守山市、栗東市、野洲市) 電話番号:077-562-3549
甲賀保健所(甲賀市、湖南市) 電話番号:0748-63-6149
東近江保健所(近江八幡市、東近江市、日野町、竜王町) 電話番号:0748-22-1266
彦根保健所(彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町) 電話番号:0749-21-0284
長浜保健所(長浜市、米原市) 電話番号:0749-65-6664
高島保健所(高島市) 電話番号:0740-22-3552

旅館業法の許可

旅館業を経営しようとする場合は、あらかじめ許可を受けなければなりません。

旅館業には旅館・ホテル、簡易宿所、下宿の種類があります。

詳しくは、最寄りの保健所の生活衛生係にご相談ください。

旅館業法に基づく許可施設一覧

許可取得施設や施設に関する問い合わせ先を明確にすることで、県民の皆様の安心につなげるため、旅館業法に基づく許可を取得している施設一覧を掲載しています。
生活衛生営業施設一覧を掲載しているページへ

お問い合わせ
滋賀県健康医療福祉部生活衛生課 
電話番号:077-528-3640
FAX番号:077-528-4860
メールアドレス:[email protected]
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