令和6年11月1日から、道路交通法の一部を改正する法律が施行され、自転車の運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながら運転」)及び自転車の酒気帯び運転等の罰則規定が整備されます。
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
ただし、停止中の操作は対象外となります。
●違反者は
6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
●交通の危険を生じさせた場合
1年以下の懲役又は30万円以下の罰則
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
●違反者は
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
●自転車の提供者は
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
●種類の提供者・同乗者は
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は講習制度の対象となります。
危険行為:信号無視、指定場所一時不停止、通行区分違反など
※受講命令違反は5万円以下の罰金
コチラをクリック!(警視庁HP『自転車に関する道路交通法の改正について』)