県では、平成28年2月26日に自転車が関係する交通事故の防止を図り、県民が安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与するため、「滋賀県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を公布・施行し、同年10月1日より自転車利用者等に対し、自転車損害賠償保険等への加入を義務化しました。
今般、条例施行から3年が経過し、県内での自転車を取り巻く状況等を踏まえ、条例の施行の状況について検討したところ、自転車損害賠償保険等の加入について一層促進する必要があると認められたことから、その加入の義務等に係る規定を見直しました。
※令和4年ビワイチ条例の制定により旧第19条(観光の推進)削除。ビワイチ条例についてはこちら
・保護者は、その監護する未成年者が自転車を利用するときは、当該利用に係る自転車損害賠償保険等に加入。(第14条関係)
・自転車の貸付けを業とする者は、その貸付けの用に供する自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等に加入。(第14条関係)
・自転車の貸付けを業とする者は、当該自転車を借り受けようとする者に対し、自らの加入している当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等の内容に関する情報を提供(第15条関係)
※上記3点のほか、自転車の小売を業とする者による自転車購入者への自転車損害賠償保険等の加入に関する情報提供(第15条関係)についても、義務としました。(施行日:令和2年4月1日)
・事業者は、自転車を利用して通勤する従業者に対し、当該利用に係る自転車損害賠償保険等の加入の措置の有無を確認するよう努め、その確認ができないときは、当該従業者に対し、自転車損害賠償保険等の加入に関する情報を提供するよう努める。(第15条関係)
・小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、専修学校および各種学校の長は、自転車を利用して通学する児童、生徒または学生に対し、当該利用に係る自転車損害賠償保険等の加入の措置の有無を確認するよう努め、その確認ができないときは、当該児童、生徒および学生ならびに当該児童および生徒の保護者に対し、自転車損害賠償保険等の加入に関する情報を提供するよう努める。(第15条関係)