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防犯カメラの運用に関する指針

「なくそう犯罪」滋賀安全なまちづくり条例(以下「条例」という。)に基づき犯罪防止に留意した施設の普及などによる安全なまちづくりを推進するに当たり、防犯カメラを設置する場合において、その撮影または記録された画像を適正に管理するために必要な方策を定めることを目的として「防犯カメラの運用に関する指針」を策定しました。

この指針については、個々の防犯カメラ管理者に運用を一任するだけでなく、条例に基づいて定められています「学校等」、「通学路等」、「公園・道路・駐車場・駐輪場」および「共同住宅」の指針に準じるものとして運用を行うことで、県内で統一的かつ適正な防犯カメラの運用、管理がなされ、犯罪抑止が進むことを期待しています。

運用基準の策定

この指針を踏まえ、施設の管理者は、その周知と普及と併せて、防犯カメラの設置や運用に当たっては、指針に準拠した管理が行われるようお願します。

具体的には、防犯カメラの設置者等は、指針の内容を踏まえ、施設の特色、設置目的等に応じて運用基準を定めるなどして、適正に管理するようにお願いします。

また、設置主体者は、指針や運用基準などを御理解していただくとともに、関係者、利用者等への周知・理解の徹底もお願いします。

尚、運用基準を策定される場合については、下記のとおり、「公共施設への設置」「自主活動団体等による設置」「店舗、量販店への設置」の3つのケースごとに運用基準の例文を掲載しております。

下記運用基準は例示ですので、各設置主体ごとで運用基準例を修正するなどの検討のうえ、適正運用をお願いします。

ご不明な点がありましたら、下記「県庁各課等のお問い合わせ先一覧」に掲載している「県民活動生活課」までお問い合わせください。

  • 県、市町等の公共施設等に設置する場合
  • 自主防犯活動団体、自治会等での設置する場合
  • 量販店等の店舗で設置する場合

〇各共通参考

お問い合わせ
総合企画部 県民活動生活課
電話番号:077-528-3414
FAX番号:077-528-4840
メールアドレス:[email protected]
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