滋賀県内に所在する私立高等学校等または私立中学校等が家計の急変により授業料の納付が困難となった児童生徒の授業料を減免する場合に、当該学校を設置する法人に対して補助を行い、間接的に生徒の修学を支援します。
※授業料に関することや、申請の手続きについては学校へお問い合わせください。
・私立高等学校等(滋賀県内に本校を設置する私立高等学校、中等教育学校(後期課程)、高等学校等就学支援金の対象となる専修学校および各種学校)
上限額396,000円
・私立中学校等(滋賀県内の私立中学校、中等教育学校(前期課程)、小学校)
上限額100,000円
※補助金額とは学校において授業料減免の対象となる金額です。
〇滋賀県内の私立高等学校等または私立中学校等に在籍すること。
〇生徒の保護者等が県内居住者であること。
〇以下の所得要件等を満たすこと。
【私立高等学校等の場合】
家計急変事由が発生した年の1月1日~12月31日における保護者等の年収が約590万円未満に相当すると認められること。
【私立中学校等の場合】
家計急変事由が発生した年の1月1日~12月31日における保護者等の年収が約400万円未満に相当すると認められること。
保護者等の資産保有額の合計が600万円以下であること。
※以下の場合は補助対象外となります。
・県外の学校に在籍している。
・保護者等が滋賀県に居住していない。
・休学中である。
・滋賀県高等学校等定時制課程および通信制課程修学奨励資金の貸与を受けている。
在学する学校が定める期日(例年、冬季休業前後)までに学校を通じて申請してください。
詳細については、在学する学校へお問い合わせください。