高等学校等における教育に係る経済負担の軽減を図ることを目的として、授業料に充てるため、年収910万円未満の世帯の生徒等を対象に「高等学校等就学支援金」を支給(設置者が代理受領)。
次の計算式(保護者等(保護者が父母の場合2人)の合計額)により判定
市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額
※政令指定都市の場合は、「調整控除の額」に3/4を乗じて計算。
所得基準の算出額に応じて下記の支給額を学校設置者が代理受領し、授業料に充当します。
※在籍する学校によっては、高等学校等就学支援金の処理を待たず、授業料の納付を求められることがあります。授業料の徴収時期や、高等学校等就学支援金と授業料との調整等の事情については、在籍する学校にお問い合わせください。
◇単位制による教育課程の場合は履修単位数に応じて支給額が変動します。
※「(参考)年収目安」は両親・高校生・中学生の4人家族で、両親の一方が働いている場合の目安
・1年生の4月、または、毎年度定められる期日(概ね6月~7月頃)までに学校を通じて申請してください。
※支援金の支給を受けるためには、期日までの申請手続き等に併せて、個人番号関係書類等の提出が必要になります。
※県外の高等学校等に在学する場合は、高等学校等が所在する都道府県にお問い合わせください。