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高等学校等就学支援金

概要

高等学校等における教育に係る経済負担の軽減を図ることを目的として、授業料に充てるため、年収910万円未満の世帯の生徒等を対象に「高等学校等就学支援金」を支給(設置者が代理受領)。

支給要件

  • 以下の要件にすべて該当する必要があります。
    • 日本国内に住所を有していること。
    • 高等学校、中等教育学校(後期課程)または専修学校(高等学校の課程に類する課程を置くもの)などに在学していること。
    • 過去に対象校種に在学した期間が通算して36か月(定時制・通信制は48カ月)をこえていないこと。
    • 過去に高等学校等(修業年限が3年未満のものを除く)を卒業または修了したことがないこと。

所得基準

次の計算式(保護者等(保護者が父母の場合2人)の合計額)により判定

市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額
※政令指定都市の場合は、「調整控除の額」に3/4を乗じて計算。

支給額

所得基準の算出額に応じて下記の支給額を学校設置者が代理受領し、授業料に充当します。

※在籍する学校によっては、高等学校等就学支援金の処理を待たず、授業料の納付を求められることがあります。授業料の徴収時期や、高等学校等就学支援金と授業料との調整等の事情については、在籍する学校にお問い合わせください。

令和4年度の支給額(全日制の場合)
令和4年度の支給額(全日制の場合)

◇単位制による教育課程の場合は履修単位数に応じて支給額が変動します。
※「(参考)年収目安」は両親・高校生・中学生の4人家族で、両親の一方が働いている場合の目安

申請の手続

・1年生の4月、または、毎年度定められる期日(概ね6月~7月頃)までに学校を通じて申請してください。

※支援金の支給を受けるためには、期日までの申請手続き等に併せて、個人番号関係書類等の提出が必要になります。

※県外の高等学校等に在学する場合は、高等学校等が所在する都道府県にお問い合わせください。

 

お問い合わせ
滋賀県子ども若者部子ども若者政策・私学振興課
電話番号:077-528-3271
FAX番号:077-528-4854
メールアドレス:[email protected]