※義務対象事業者(保育所、認定こども園、児童館等)の皆様へ
こども性暴力防止法の施行(令和8年(2026年)12月25日)までに、以下の事項の対応が必ず必要となります。
【準備が必要な事項】
1 制度についての従事者等への周知
2 犯罪事実確認・防止措置
(1) 不適切な行為の範囲の検討・確定
(2) 対象業務従事者の範囲の検討・確定
(3) 就業規則等の見直し(不適切な行為の範囲、懲戒事由等)
(4) 採用募集要項等の見直し、採用過程での性犯罪前科の事前確認
3 安全確保措置の実施のための体制整備
(1) 性暴力事案の疑い発生時の報告・対応ルール策定・周知
(2) 相談体制整備(相談窓口設置・周知等)
(3) 従事者向け研修の計画策定・実施
4 情報管理措置
・情報管理規程の作成、規程に沿った情報管理体制の整備
一定の時間を要する事項もありますので、下記の資料およびこども家庭庁ホームページに掲載されている各種資料を参考として、早めに準備を進めていただきますようお願いします。
義務事業者用準備ガイド(ver.1.0) (PDF:3 MB)
義務事業者用準備ガイド(参考資料) (PDF:5 MB)
事業者向けチェックリスト(こども性暴力防止法の施行までに必要な対応) (PDF:2 MB)
こども性暴力防止法に関するQ&A (PDF:2 MB)
教育・保育などの子どもに接する場での子どもへの性暴力を防ぎ、子どもの心と身体を守ることを目的として、令和6年(2024年)6月に「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」が成立し、令和8年(2026年)12月25日に施行されます。
この法律では、学校や認可保育所、認定こども園など、児童等に教育・保育等を提供する事業者に対し、従事者による児童対象性暴力を防止する措置を講じること等を義務付けています。
制度の詳細につきましては、以下のこども家庭庁ホームページをご参照ください。
こども家庭庁ホームページ:こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)
事業者が行う各事業・業務が、児童等との関係で、1.支配性、2.継続性、3.閉鎖性を有するか否かの観点から、対象事業・業務が規定されています。
学校設置者等(義務対象)
学校、児童福祉施設等、こども性暴力防止法に定める措置を義務として実施すべき事業者
民間教育保育等事業者(認定対象)
学習塾、放課後児童クラブ、認可外保育施設等、国の認定を受けてこども性暴力防止法に定める措置を実施する事業者
学校設置者等における教員等
教諭、保育士等
民間教育保育等事業者における教育保育等従事者
塾講師、放課後児童支援員等
安全確保措置
1.日頃から講ずべき措置
・服務規律等のルール作り、環境整備、保護者・児童等への周知・啓発
・性暴力等のおそれの早期把握のための児童等との面談等
・児童等が相談を行いやすくするための措置(相談体制等)
・研修
2.被害が疑われる場合の対応
・調査
・被害児童等の保護・支援
3.特定性犯罪前科の有無の確認
・児童等に接する業務の従事者は、雇入れ、配置転換等の際に確認が必要
・確認を行った従事者は、その後5年ごとに確認
4.児童対象性暴力等の防止のための措置
・1~3を踏まえ、従事者による児童対象性暴力等が行われる「おそれ」ありと認められる場合、児童対象性暴力等の防止のための措置(教育・保育等の業務に従事させないなど)を講じなければならない。
情報管理措置
特定性犯罪等の情報を適正に管理するための措置
・犯罪事実確認記録等の適正な管理
・犯罪事実確認記録等の適正な管理
・犯罪事実確認書に記載情報の漏洩等の報告
・情報の秘密保持義務
安全確保措置・情報管理措置の実施状況については、国・所轄庁が指導・監督を実施(定期報告、報告徴収および立入検査、命令、認定の取消、公表等)
左:認定事業者マーク(学習塾やスポーツクラブなどで、国の認定を受けた事業者が表示可能)
右:法定事業者マーク(学校、認可保育所などの義務対象事業者が表示可能)
【コンセプト】※こども家庭庁ホームページより引用
モチーフには、大きな目でこどもを見守る「フクロウ」を採用し、「こどもをまもろう」「みんなでまもろう」というキャッチフレーズも念頭に、「こまもろう」と名付けました。
こどもをしっかり“見て守る”黒い大きな瞳と、こどもを守るために張り巡らせた“アンテナ”を思わせる少し尖った頭の形が特徴です。デザインは、こどもにも親しみやすく、さまざまな場所で見つけやすいよう、本体には暖かいオレンジを基調に、背景に青とピンクを用いることで、視認性と分かりやすさを高めています。
今後、これらのマークが社会に浸透することにより、性暴力から「こどもをまもろう、みんなでまもろう」という意識が社会全体に広がることを目指します。
※令和8年(2026年)8月追記あり
こども性暴力防止法の対象事業者のうち、犯罪事実確認などの措置が義務化される「学校設置者等」【※1】については、施行日から直ちに犯罪事実確認の手続を行うことができる必要があります。
このため、事業者の登録漏れや登録情報の誤りを防ぐ観点から、こども家庭庁においては、令和8年(2026年)4月から施行日(令和8年(2026年)12月25日)までの間に、所轄庁【※2】を通じて事業者情報をとりまとめ、システムへの一括登録(まとめ登録)と各事業者アカウントの発行が行われる予定です。
なお、以下のいずれかに該当する場合は手続が必要ですので御確認ください。
(一括登録(まとめ登録)の詳細につきましては、こども家庭庁ホームページ(事業者情報の一括登録(まとめ登録):義務対象事業者のみ)を御参照ください。)
1.令和8年4月以降に新規で施設・事業所を設置された場合(施設・事業所の方向け)
(1)対象:令和8年4月以降に新規で設置された施設・事業所であり、令和8年4月から7月にかけて県または市町から作業を依頼した一括登録(まとめ登録)に間に合わなかった施設・事業者
(2)必要な作業:次のア~ウの手順で事業者情報の登録をしてください。
ア:所轄庁から「まとめ登録様式」が配布されていることを確認してください(配布されていない場合は所轄庁へお問合せください)。
イ:「まとめ登録様式」に事業者情報を入力してください。学校設置者等(施設・事業者を設置する社会福祉法人等)においてGビズID【※3】を取得していない場合は、施設・事業者から学校設置者等にGビズIDの取得を依頼してください。
ウ:必要情報を入力したファイルを所轄庁に提出してください。
2.まとめ登録において提出した「GビズID」または「法人番号」に変更が生じた場合(学校設置者等の方向け)
(1)対象:令和8年4月から7月にかけて県または市町から作業を依頼した一括登録(まとめ登録)を提出された学校設置者等のうち、「GビズID」または「法人番号」に変更が生じた学校設置者等
(2)必要な作業:「事業者情報変更届」に変更内容を記入し、こども家庭庁に提出してください。
※ 事業者情報のうち、「GビズID」または「法人番号」以外の項目に変更が生じた場合は、システムがログイン可能になり次第、システム上で変更してください。
※1「学校設置者等」…学校を設置する教育委員会や学校法人、保育所を設置する地方公共団体や社会福祉法人など、施設・事業所の設置者(事業者)を指します。
※2「所轄庁」…所轄庁は以下のとおり事業類型により異なります。
※3「GビズID」…国が発行する事業者向けIDのことです。詳細はデジタル庁ホームページ:GビズIDで御確認ください。
事業者情報変更届 (Word2007~:34 KB)