放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号。以下「基準」という。)第10条第3項の規定に基づき、同項各号に該当する者が放課後児童支援員として必要な知識及び技能を補完し、新たに策定した基準及び放課後児童クラブ運営指針に基づく放課後児童支援員としての役割及び育成支援の内容等の共通の理解を得るため、職務を遂行する上で必要最低限の知識及び技能の習得とそれを実践する際の基本的な考え方や心得を認識してもらうことを目的として実施するもの。
以下の(1)(2)のいずれにも該当する方です。
(1)基準第10条第3項各号のいずれかに該当する方
(2)県内の放課後児童健全育成事業所において利用者の支援に従事する職員または従事する意思がある方
(注)「県内の放課後児童健全育成事業所」は、児童福祉法第34条の8の規定に基づき、市町が行う又は市町長に届け出て行う放課後児童健全育成事業の事業所に限ります。
≪参考≫
【基準第10条第3項抜粋】
一.保育士の資格を有する者
二.社会福祉士の資格を有する者
三.学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による高等学校(旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校を含む。)若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者(第9号において「高等学校卒業者等」という。)であって、2年以上児童福祉事業に従事したもの
四.教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条に規定する免許状を有する者
五.学校教育法の規定による大学(旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学を含む。)において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
六.学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第102条第2項の規定により大学院への入学が認められた者
七.学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
八.外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
九.高等学校卒業者等であり、かつ、2年以上放課後児童健全育成事業に類似する事業に従事した者であって、市町村長が適当と認めたもの
※必ず開催要項を確認いただいた後にお申込ください。
<受講申込に必要な書類等>
1.受講申込書(様式1)
2.基準第10条第3項各号に該当することを証明する書類の写し(詳細は開催要項をご確認ください。)
3.放課後児童支援員認定資格研修一部科目修了証(写し)(該当者のみ)
<申込書郵送先>
[現在放課後児童クラブに勤務している方]
クラブ所在の市町の放課後児童健全育成事業担当課に必要な書類等をご提出ください。
※県及び日本放課後児童指導員協会には、受講申込書類を直接送らないでください。
[その他の方]
日本放課後児童指導員協会に必要な書類等をご提出ください。
※市町及び県には、受講申込書類を直接送らないでください。
(特非) 日本放課後児童指導員協会 〒700-0818岡山市北区蕃山町4-5岡山繊維会館4階
受講を希望される方はこちらの開催要項等をご確認の上、お申し込みください。