文字サイズ

ひとり親家庭等日常生活支援事業

ひとり親家庭と寡婦の世帯が、修学等の自立を促進するために必要な事由や疾病などの事由により、一時的に生活援助が必要な場合または生活環境等の激変により、日常生活を営むのに支障が生じている場合に、家庭生活支援員(ヘルパー)を派遣します。利用される場合は、事前に利用登録が必要です。

対象者

滋賀県内(大津市を除く)に住所を有する母子家庭、父子家庭および寡婦です。

※母子家庭、父子家庭:次の1~8のいずれかに該当し、20歳未満の児童を扶養(生計を同じくすることを含む)している方

  1. 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と死別し、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしていない方
  2. 配偶者と離婚し、現に婚姻をしていない方(離婚調停中の場合でも、児童扶養手当受給者やひとり親家庭等医療費助成事業対象者である場合は認められます。)
  3. 配偶者の生死が明らかでない方
  4. 配偶者から遺棄されている方
  5. 配偶者が海外にあるためその扶養を受けることができない方
  6. 配偶者が精神または身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている方
  7. 配偶者が法令により長期にわたって拘禁されているためその扶養を受けることができない方
  8. 婚姻によらないで母・父となり、現に婚姻をしていない方

寡婦:かつて母子家庭の母であって、現在も配偶者のない方

派遣事由

次のいずれかの事由によるものとします。

  1. 社会的事由(疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、残業、転勤、出張、学校等の公的行事の参加等、社会通念上必要と認められる事由)
  2. 自立促進に必要な事由(技能習得のための通学、就職活動等)
  3. 生活環境が激変し日常生活を営むのに特に大きな支障が生じている場合(離婚等)
  4. 就業等の理由により帰宅時間が遅くなる場合等(所定内労働時間の就業を除く。)に定期的に生活援助、保育サービスが必要な場合(乳幼児または小学校に就学する児童を養育しているひとり親家庭に限る。)

※4を除き、一時的な支援ですので、年間を通しての継続的な事由は該当しません。年間を通して継続的に支援が必要な場合は利用できませんので、他の手段を考えてください。なお、他の手段を考える間の一時的な利用は可能です。

提供するサービス内容

支援の種類は、「生活援助」と「子育て支援」とし、次の援助または支援を行います。

  • 乳幼児の保育
  • 児童の生活指導
  • 食事の世話
  • 住居の掃除
  • 身の回りの世話
  • 生活必需品の買い物
  • 医療機関等との連絡
  • その他必要な用務

実施場所

実施場所
生活援助 利用者の居宅
子育て支援 利用者の居宅 支援員の居宅 講習会等職業訓練を受講している場所 児童館、母子生活支援施設等ひとり親家庭等の利用しやすい適切な場所

派遣時間帯

早朝・深夜等についても派遣を希望することができます。ただし、必ずしもすべて希望どおり派遣ができるわけではありませんので、御了承ください。

支援期間

支援の期間は、利用者の日常生活等に支障が生じている状況を勘案して、必要な範囲内とします。ただし、原則一派遣事由につき10日以内かつ月40時間以内です。

利用手続き等

(1)手続き方法

(ア)利用者登録

お住まいの市役所または町役場に、「派遣対象家庭選定申請書(様式1号)」を提出し、市町から「対象家庭選定通知書」を受け取る。(派遣対象家庭選定申請書を提出後、市町が対象家庭選定通知書を発行するまで2~3週間かかります。)

(イ)派遣申請

(ア)により通知書を受け取ったら、利用希望日の7日前までに県のぞみ会(077-522-2951)に電話したうえで、「支援員派遣申請書(様式7号)」を郵送してください。派遣申請書の内容により、申請内容が本事業の趣旨に合致するか、また派遣調整が可能かどうか確認させていただいた上で、県のぞみ会から派遣の可否を連絡させていただきます。

※通知書および利用者登録の有効期限は、通知書の発行日が属する年の10月31日までです。11月以降の利用については、次の期日までに改めて(ア)(イ)の手続きを行っていただく必要があります。

(ア)の手続き:9月中

(イ)の手続き:(ア)により通知書を入手次第、10月の第3金曜日まで

この場合の通知書および利用者登録の有効期限は、通知書の発行日が属する年の翌年の10月31日までです。

なお、手続きをいただかなかった場合、11月以降は御利用いただけません。また、手続きが遅れた場合、11月以降、手続き完了までは御利用いただけなくなりますので、御注意ください。

※(ア)により9月または10月に新たに通知書の交付申請を行う場合で、通知書の発行日が9月または10月となる場合、その申請は11月以降の利用についての手続を兼ねるものとし、発行日が属する年の10月31日を有効期限とする通知書と併せて、その翌年の10月31日を有効期限とする通知書を発行します。

 

(2)利用にあたっての注意事項

知書発行後、住所が変わったときまたはその他変更があったときは、変更から14日以内に「登録事項変更届出書(様式5号)」をお住まいの市役所または町役場に御提出いただく必要があります。

※手続きをいただけない場合、御利用いただけません。

利用者の負担

無料。ただし、支援員が生活必需品の買い物その他のサービスを行う際、移動のための交通費等を必要とする場合は、当該交通費等の実費相当額を利用者の方に負担いただきます。

利用の確認

サービス利用の確認を行うため、利用の都度、支援員が持参する「支援証明書」に署名または押印をしてください。

サービス内容の詳細

お手伝いできるもの お手伝いできないもの
子育て支援 乳幼児および児童の保育と食事の世話等(調理は含まない) 身の回りの世話 就寝の世話 保育園・学校・学童保育等への送迎 戸外での保育 感染症にかかっている子の世話 所定内労働時間内の子の世話 習い事への送迎 その他、子の安全が十分に確保できない用務
生活援助 簡単な食事の準備、後片付け 住居の簡易な片付け、掃除 生活必需品の買い物 衣類の洗濯 医療機関等との連絡 その他、社会通念に照し合わせて、日常生活の支援と考えられる用務 大掃除や日常的に行われない家事(網戸や換気扇等の掃除、庭の水やりや草むしり等) 仕事の手伝い 子の安全が十分に確保できない用務(子の見守りをしながらの調理等)

留意事項

この事業は、県の予算の範囲内で、支援員の協力をいただいて実施しています。その年度の利用者が多く予算を超過する恐れがある場合や、支援員の中で都合の合う人がいない場合等は、ご利用いただけませんので、あらかじめご了承ください。

様式のダウンロード

問い合わせ先

(ア)利用者登録・・・お住まいの市役所・町役場の担当課

(イ)派遣申請・・・社会福祉法人滋賀県母子福祉のぞみ会(077-522-2951)

※利用をお考えの方はまずはお住まいの市役所・町役場の担当課にご相談ください。

事業担当課
子ども若者部 子ども家庭支援課 滋賀県子ども若者部子ども家庭支援課
電話番号:077-528-3554
メールアドレス:[email protected]