子ども・青少年局では、本県の子ども・若者育成支援を目的とする行事について、滋賀県の後援名義の申請書類を受け付けております。
滋賀県の後援名義の使用を希望される場合は、以下のとおり申請してください。
県の後援は、団体等が主催する行事であって、次に揚げる基準のいずれにも適合するものについて行います。
(1)行事を実施することによって、県内の子ども・若者育成支援に寄与するもの。
(2)行事による利益が全県に及ぶものであること。ただし、内容等が特に優れ、県内の子ども・若者育成支援への寄与が顕著と認められるものについてはこの限りではない。
(3)専ら営利を目的とするものでないこと。
(4)特定の政治団体の政治活動に関するものではないこと。
(5)特定の宗教団体の宗教活動に関するものではないこと。
(6)公共の福祉に反するものではないこと。
(7)団体の構成員相互の親睦を主たる目的とするのものでないこと。
(8)行事開催場所(会場)は、保健衛生および災害防止等に関する措置が講じられていること。
(9)その他法令、規則等に違反するものでないこと。
なお、賞状の交付については、上記の基準とあわせて、次の基準のいずれかを満たすものとします。
(1)県民に広く公募が行われ、団体等において厳正な審査が行われていること。
(2)賞状交付の対象となるものが、県内に在住または所在するものであること。
(3)行事の内容が、本県の子ども・若者育成支援行政と密接な関連を有するものであること。
申請書類を郵送または、メールにて子ども・青少年局あてに提出してください。
基準に基づき申請内容を審査のうえ、承認の諾否を通知します。
※審査には1週間ほどかかります。余裕をもって申請をお願いします。
※申請時の事業計画等に変更が生じた場合は、直ちにその旨を文書で報告してください。
事業終了後は、速やかに結果報告書類を提出してください。
・申請書
・開催要項
・収支予算書
・(ある場合は、)団体に関する資料(規約、会則、定款、役員名簿等)の書類
・参考資料(前回のプログラム、チラシ)(過去に申請のある場合は必要)
※その他必要に応じて追加で資料をお願いする場合があります。
*賞状交付の希望なし
*賞状交付の希望あり
・結果報告書
・収支決算書
・後援名義印刷物(プログラム、チラシ等)
※その他必要に応じて追加で資料をお願いする場合があります。
*賞状を授与していない
*賞状を授与した
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