法令上の定義はありませんが、一般的に「本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている子ども」とされており、以下のようなケースが想定されます。
※本県では、一般的に18歳未満とされるヤングケアラーについて、 20歳代の若者までを含めて、「子ども若者ケアラー」として支援していきます。
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本県では、一般的に18歳未満とされるヤングケアラーについて、20歳代の若者までを含めて支援の対象と考えて「子ども若者ケアラー」と呼び、早期把握や支援のあり方などを検討することを目的として、学校や相談支援機関などを対象とした「子ども若者ケアラー実態調査」を、滋賀県社会福祉協議会に委託して実施しました。
本県では、ヤングケアラーが適切な福祉サービスにつながるよう、支援者(教員、福祉関係者等)向けの手引を作成しました。
相談対応等の参考資料として御活用ください。
厚生労働省ホームページ(外部リンク)https://www.mhlw.go.jp/young-carer/