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ヤングケアラーについて

ヤングケアラーとは

法令上の定義はありませんが、一般的に「本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている子ども」とされており、以下のようなケースが想定されます。

※本県では、一般的に18歳未満とされるヤングケアラーについて、 20歳代の若者までを含めて、「子ども若者ケアラー」として支援していきます。

障がいや病気のある家族に代わり、買い物・料理・掃除・洗濯などの家事をしている。
障がいや病気のある家族に代わり、買い物・料理・掃除・洗濯などの家事をしている
家族に代わり、幼いきょうだいの世話をしている。
家族に代わり、幼いきょうだいの世話をしている
障がいや病気のあるきょうだいの世話や見守りをしている。
障がいや病気のあるきょうだいの世話や見守りをしている
目を離せない家族の見守りや声かけなどの気づかいをしている。
目を離せない家族の見守りや声かけなどの気づかいをしている
日本語が第一言語でない家族や障がいのある家族のために通訳をしている。
日本語が第一言語でない家族や障がいのある家族のために通訳をしている
家計を支えるために労働をして、障がいや病気のある家族を助けている。
家計を支えるために労働をして、障がいや病気のある家族を助けている
アルコール・薬物・ギャンブル問題を抱える家族に対応している。
アルコール・薬物・ギャンブル問題を抱える家族に対応している
がん・難病・精神疾患など慢性的な病気の家族の看病をしている。
がん・難病・精神疾患など慢性的な病気の家族の看病をしている
障がいや病気のある家族の身の回りの世話をしている。
障がいや病気のある家族の身の回りの世話をしている
障がいや病気のある家族の入浴やトイレの介助をしている。
障がいや病気のある家族の入浴やトイレの介助をしている

©厚生労働省

令和3年度子ども若者ケアラー実態調査

本県では、一般的に18歳未満とされるヤングケアラーについて、20歳代の若者までを含めて支援の対象と考えて「子ども若者ケアラー」と呼び、早期把握や支援のあり方などを検討することを目的として、学校や相談支援機関などを対象とした「子ども若者ケアラー実態調査」を、滋賀県社会福祉協議会に委託して実施しました。

支援者の方へ

本県では、ヤングケアラーが適切な福祉サービスにつながるよう、支援者(教員、福祉関係者等)向けの手引を作成しました。

相談対応等の参考資料として御活用ください。

ヤングケアラーマニュアル等

厚生労働省ホームページ(外部リンク)https://www.mhlw.go.jp/young-carer/

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