文字サイズ

処遇改善等加算IIの研修修了要件に該当する研修について

本県における対象研修や取扱い等を定め、滋賀県が加算認定自治体となっている市町に所在する特定教育・保育施設および特定地域型保育事業者に適用します。

滋賀県における取扱いについて

※大津市に所在する施設は適用外

保育所・地域型保育事業者

幼稚園・認定こども園

各種様式

国通知関係

令和3年9月2日付3府省連名通知「「施設型給付費等に係る処遇改善等加算に係る研修受講要件について」の一部改正について」により、研修修了要件の適用時期は以下のとおりとなりました。

  • 新型コロナウイルス感染症が研修の実施や受講に影響を与えており、地方自治体における研修実施体制の構築には一定の期間を要することも踏まえ、令和4年度からの研修修了要件の適用は行わない。
  • 副主任保育士、中核リーダーおよび専門リーダーについては令和5年度、職務分野別リーダーおよび若手リーダーについては令和6年度を適用開始年度とする。
  • 副主任保育士等については、初年度に求める研修修了数は1分野(15時間以上)とし、毎年度1分野(15時間)ずつ必要となる研修修了数を引き上げる。

研修実施主体の認定について

幼稚園・認定こども園に勤務されている方については、以下の団体が実施する研修も対象とすることができます。

認定団体

  • (公財)全日本私立幼稚園幼児教育研究機構
  • (一社)日本カトリック学校連合会 日本カトリック幼児教育連盟
  • (公財) 幼少年教育研究所
  • (公社) 全国認定こども園研修研究機構
  • (特非) 全国認定こども園協会
  • (公社) 日本幼年教育会
  •  (株) フレーベル館
  •  (有) りんごの木

団体申請

研修実施主体の認定申請は、上記様式1により随時受け付けています。

Adobe Readerのダウンロードページへ(別ウィンドウ)

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。