養育費とは、子どもを監護・教育するために必要な費用のことをいいます。一般的には、経済的・社会的に自立していない子どもが自立する(例えば、大学等を卒業する)までに要する費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります。
子どもがいる夫婦が離婚する場合、離婚により親権者でなくなった親であっても、また、子どもと離れて暮らすこととなった親であっても、子どもの親であることに変わりはありませんから、子どもに対して自分と同じ水準の生活ができるようにする義務があります。
子どもに対し、親としての経済的な責任を果たし、子どもの成長を支えることは、とても大切なことです。
滋賀県では、県内6町にお住まいの方に養育費確保に関する補助金の交付をしています。
県内市にお住まいの方は、お住まいの市役所にお問い合わせ下さい。
滋賀県内の町に居住し、交付申請時において、ひとり親であって、次の受給要件の全てを満たす者
(1)児童扶養手当の受給を受けている者または同等の所得水準にある者
(2)養育費の取決めに係る経費を負担した者
(3)養育費の取決めに係る債務名義を有している者
(4)養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している者
(5)過去に養育費の取決めを交わした同内容の文書で補助金を交付されていない者
養育費の債務名義化に要する経費のうち、次の経費
(1)公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定められた公証人手数料または家庭裁判所の調停申し立てもしくは裁判に要する収入印紙代
(2)弁護士等への相談に要する経費
(3)公証人役場または裁判所に提出する戸籍謄本等の書類の取得に係る費用
(4)公証人役場または裁判所との連絡用の郵便切手に係る費用
※1対象者あたり3万円を上限とする
公正証書作成等を作成した日の属する年度の翌年度4月末日までに申請が必要です。
滋賀県内の町に居住し、交付申請時において、ひとり親であって、次の受給要件の全てを満たす者
(1)児童扶養手当の支給を受けている者または同等の所得水準にある者
(2)養育費の取決めに係る債務名義を有している者
(3)養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している者
(4)保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している者
(5)過去に補助金を交付されていない者
保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、保証料として本人が負担する経費
※1対象者あたり5万円を上限とする。
保証契約を締結した日の属する年度の翌年度4月末日までに申請が必要です。
事前にお住まいの町役場、健康福祉事務所、子ども・青少年局のいずれかにお問い合わせ下さい