滋賀県では、保育教諭(幼稚園教諭免許状と保育士資格の両方所有者)と保育士の増加を図り、子どもを安心して育てることができる環境整備を行うため、標記事業を実施しています。取得する資格や取得の方法に応じて次の支援を行っていますので、この機会にぜひご活用ください。
1 保育士資格取得支援事業
保育士養成施設の受講料等および受講する保育従事者代替に伴う雇上費の補助を行います。
2 保育士試験による資格取得支援事業
保育士試験受験のための講座の受講料等の補助を行います。
3 保育教諭確保のための幼稚園教諭免許状取得支援事業
幼稚園教諭を養成する大学の受講料等および受講する幼稚園教諭の代替に伴う雇上費の補助を行います。
・入学料
・受講料(面接授業料、教科書代および教材費(受講に必要なソフトウェア等補助教材費を含む。))
・上記経費の消費税
(対象にできない経費:必ずしも必要とされない補助教材費、補講費、交通費、パソコン等の器材等)
・本事業により資格を取得した後は、対象施設等で1年以上勤務することが必要です。
・保育士修学資金貸付事業や雇用保険制度の教育訓練給付等、本事業と同趣旨の事業による貸付や助成等を受けている場合は、本事業の対象となりません。
・その他詳細については、事業実施要綱および補助金交付要綱をご確認ください。
1.当該事業は期間を設けて募集しているため、募集の有無については下記「お問い合わせ先」までお問い合わせください。
2.実施主体となる勤務先の法人等が申請等の手続きを行ってください。