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ひとり親世帯臨時特別給付金

新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担うひとり親世帯に特に大きな負担が生じていることを踏まえ、こうした世帯の子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため、国から臨時特別給付金が支給されることになりましたので、お知らせいたします。

※この給付金は全国一律の制度です。
※支給には「基本給付」と「追加給付」があります。
※申請方法などの詳細は、お住まいの市役所・町役場のホームページをご覧いただくか、お住まいの市役所・町役場の児童扶養手当担当課へお問い合わせください。

 

1.基本給付

【給付金の対象となる方】
以下、ア.~ウ.のいずれかに該当する方

ア.「児童扶養手当受給者」:令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方(申請は不要です)

イ.「公的年金給付等受給者」:公的年金等※²を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方※³ (申請が必要です

ウ.「家計急変者」:新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方 (申請が必要です

※¹ 児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります
※² 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※³ すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全部停止または一部停止されたと推測される方も対象となります

【給付額】
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円

2.追加給付

【給付金の対象となる方】
上記、基本給付金対象のア.またはイ.に該当する方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方(申請が必要です

【給付額】
1世帯5万円

お問い合わせ

【給付金制度全体に関するもの】
厚生労働省 「ひとり親世帯臨時特別給付金」 コールセンター
電話番号 0120-400-903 (受付時間 平日午前9時から午後6時まで)

【申請方法などに関するもの】
お住まいの市役所・町役場の「ひとり親世帯臨時特別給付金」窓口(児童扶養手当担当課)

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