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幼児教育・保育の無償化について

 令和元年10月1日から、3歳から5歳までの幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する子どもたちの利用料が無償化されました。また、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもたちも対象になっています。

幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する子どもたち

対象者・利用料

・幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までの全ての子どもたちの利用料が無償化の対象です。
※幼稚園については、月額上限2.57万円です。
※無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。
(幼稚園については、満3歳から無償化の対象です。)
※通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。ただし、一定の所得要件に該当する世帯の子どもたちと全ての世帯の第3子以降の子どもたちについては、副食(おかず・おやつ等)の費用が免除されます。
※子ども・子育て支援新制度に未移行の幼稚園については、無償化となるための認定や市町によって償還払いの手続きが必要な場合がありますので、お住まいの市町に御確認ください。

・0歳から2歳までの子どもたちについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無償化の対象です。

対象となる施設・事業

・幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育、企業主導型保育事業(標準的な利用料)も無償化の対象です。

幼稚園の預かり保育を利用する子どもたち

対象者・利用料

・無償化の対象となるためには、お住まいの市町から「保育の必要性」の認定を受ける必要があります。
※「保育の必要性」の認定要件については、就労等の要件がありますので、お住まいの市町に御確認ください。

・幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額1.13万円までの範囲で預かり保育の利用料が無償化されます。

認可外保育施設等を利用する子どもたち

対象者・利用料

・無償化の対象となるためには、お住まいの市町から「保育の必要性」の認定を受ける必要があります。
※保育所、認定こども園等を利用できていない方が対象となります。
※「保育の必要性」の認定要件については、就労等の要件がありますので、お住まいの市町に御確認ください。

・3歳から5歳までの子どもたちは月額3.7万円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子供たちは月額4.2万円までの利用料が無償化の対象です。

対象となる施設・事業

・認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業が無償化の対象です。
※無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県等に届出を行い、原則として国が定める指導監督基準を満たすことが必要(経過措置あり)です。 

就学前の障害児の発達支援を利用する子どもたち

・就学前の障害児の発達支援を利用する3歳から5歳までの子どもたちの利用料が無償化されます。

制度の詳細について

手続き等に関する各市町の担当窓口

お問い合わせ
健康医療福祉部 子ども・青少年局
電話番号:077-528-3552,3553
FAX番号:077-528-4854
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