このページでは滋賀県で認定・登録をされている里親の皆様が受けられる支援サービスや関係する制度を紹介します。
概要 | 委託されている子どもを養育している里親およびファミリーホーム養育者が一時的な休息を必要とする場合に、子どもを乳児院、児童養護施設、ファミリーホームまたは他の里親等が一時的に預かります。 |
---|---|
対象者 | 現に委託されている子どもを養育している里親およびファミリーホーム養育者で、一時的な休息のための援助が必要と認められる里親 |
受付窓口 | 里親支援センターしが |
注意事項 | レスパイト・ケアを希望する里親およびファミリーホーム養育者は、原則として希望日の2週間前までに、委託されている子どもの担当児童福祉司に連絡の上、レスパイト・ケア申請書を里親支援センターを通じて措置を行った子ども家庭相談センターに提出してください(緊急の場合は、この限りではありません。別途ご相談ください。)。再委託を受けた施設・里親等は、レスパイト・ケア終了後5日以内に、委託児童の観察記録を作成し、里親支援センターを通じて措置を行った子ども家庭相談センターへ提出してください。 レスパイト・ケアを受けることができる期間は、措置を行った子ども家庭相談センターが必要と認める日数になります。 |
様式 | レスパイト・ケア申請書、観察記録 |
概要 | 里親が集い、相互の交流の場を持つことにより、里親自身の養育技術等の向上により精神的負担を軽減します。 |
---|---|
対象者 | 現に認定・登録されている里親 |
受付窓口 | 滋賀県里親連合会 |
注意事項 | 話し合いや交流の場(ピアカウンセリング)の開催を希望する際は、各地域里親会が、県里親連合会と相談してください。 申請書は不要です。 ピアカウンセリングは、里親自身が主体となって運営してください。話し合いの進行やその場のコーディネートの役割を果たすために、里親支援センター職員等が参加することがあります。 |
概要 | 週末や学校の長期休業期間等において、県内の児童養護施設等に入所している子どもに里親家庭での生活を体験させることにより、子どもの自立支援および健全育成を図ります。 |
---|---|
対象者 | (委託を受ける家庭)現に認定・登録されている里親 |
受付窓口 | 里親支援センターしが |
注意事項 | ホームステイの実施後は、その都度、速やかに養育状況報告書を児童養護施設等へ提出してください。年度末には、実施結果報告書を里親支援センターへ提出してください。 |
様式 | 養育状況報告書、実施結果報告書(委託家庭用) |
概要 | 里親に委託されている子どもについて、里親に児童手当が支給されます。 |
---|---|
支給対象者 | 里親に委託されている0歳~中学校修了前の全ての子ども(注)15歳到達後最初の3月31日までの子どものこと。実際に中学校へ通学中か否かは問いません。 |
受給資格者 | 支給対象となる子どもを養育する里親 |
受付窓口 | 市町児童手当担当課(委託を受けた里親が申請してください)(注)子どもの住民票住所が里親宅住所以外(お住まいの市町以外の場合も含めて)であっても、里親が住んでいる市町に申請してください。 |
注意事項 | 里親は、原則、子ども名義の口座を開設して児童手当を預金し、他の財産と区分する必要があります。 子ども名義の口座開設に必要な証明書は、お住まいの市町の児童手当担当課で発行されますので、窓口にご相談ください。なお、児童手当についてはそれぞれの子どもの健やかな成長および将来のために用い、その使途や収支の状況がわかるように、適切に管理を行ってください。 |