(注)現行の児童手当制度(令和6年9月分まで)の内容で記載しています。令和6年10月分以降の児童手当に係る制度改正については、児童手当(制度改正後)をご覧ください。
1.児童手当制度の目的
2.児童手当のしくみ
3.支給を受けるための手続き
4.現況届
5.その他必要な手続き
6.その他
7.お問い合わせ
児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
日本国内に居住し、0歳~中学校修了前の児童(※)を養育している方。
※15歳到達後最初の3月31日までの児童のこと。実際に中学校へ通学中か否かは問いません。
【所得制限限度額未満】
0歳以上3歳未満…15,000円(一律)
3歳以上小学校修了前…10,000円(第3子以降15,000円)
中学生…10,000円(一律)
【所得制限限度額以上】
5,000円(一律)
児童を養育している方の所得が下記の額以上の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)が支給されます。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 収入額の目安 |
---|---|---|
0人 | 622.0万円 | 833.3万円 |
1人 | 660.0万円 | 875.6万円 |
2人 | 698.0万円 | 917.8万円 |
3人 | 736.0万円 | 960.0万円 |
4人 | 774.0万円 | 1002.1万円 |
5人 | 812.0万円 | 1042.1万円 |
「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意下さい。
(注)
1.所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
2.扶養親族数の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
児童手当は、原則6月、10月、2月に、それぞれの前月分までが支給されます。
支給月までに申請した場合でも、申請日によっては支給が間に合わないことがあります。その場合、支給されるのは支給月の翌月以降になります。
具体的な支払日は各市町の規則等により定められていますので、お住まいの市町担当課(公務員の方は勤務先)でご確認ください。
手当の支給を受けるためには、児童を養育している方が、市町担当課に申請(認定請求)を行う必要があります。公務員の方は勤務先で手続きしてください。
※児童手当は原則、申請した翌月分からの支給となり、遡って支給することはできません。
※平成28年1月1日から、個人番号(マイナンバー)の導入に伴い、申請者および配偶者等の個人番号の記載が必要です。
児童手当を受給する方は、6月に「児童手当現況届」を市町担当課(公務員の方は勤務先)に提出しなければなりません。
この届は、6月1日における状況を記載し、児童手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。
児童手当を受給している方に以下のような事由が生じた場合は、必ず、お住まいの市町担当課(公務員の方は勤務先)に手続きしてください。
養育する児童の住所変更のうち、他の市区町村に住所を変更した場合は、その児童の属する世帯全員の住民票の写しを添付する必要があります。
振込先口座は、受給者ご本人名義のものが必要です。
額改定認定請求書の提出が必要です。原則、提出日の属する月の翌月から、児童手当の額が増額されますので、手続きが遅れないようご注意ください。
児童手当の支給対象となっている児童の一部を養育しなくなった(できなくなった)等により支給対象の児童が減った場合は、「額改定届」を提出してください。
退職(出向)した月中(退職が月末であった場合は、退職日の翌日から起算して15日以内)に、お住まいの市町に「認定請求書」を提出すれば、退職月の翌月から支給されます。この期間を過ぎると、認定請求した日の翌月分からしか支給されませんのでご注意ください。
児童手当の支給対象となっている児童の全てが年齢要件に達しなくなった場合や、児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったときは、「受給事由消滅届」を提出してください。
「受給事由消滅届」が提出されない場合でも、市町(公務員の方は勤務先)において支給要件に該当しなくなったことが確認された場合は、職権によって支給が終了することがあります。
※上記のほか、受給者の状況に何らかの変化が生じた場合(例:勾留等)、受給資格が消滅すること等がありますので、受給者やその配偶者等におかれましては、速やかにお住まいの市町担当課(公務員の方は勤務先)にご相談ください。
お問い合わせ・申請の手続きは、お住まいの市町担当課(公務員の方は勤務先)へおたずねください。