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特別児童扶養手当

令和6年7月から特別児童扶養手当証書が廃止になりました

令和6年6月の法令改正により、これまで特別児童扶養手当受給者に対して交付していた「証書」が廃止になりました。

令和6年7月以降、特別児童扶養手当を受給中であることの証明が必要となる場合、申請に基づき「受給証明書」を発行することとなりました。「受給証明書」交付の申請については、お住まいの市役所、町役場へお問い合わせください。

特別児童扶養手当のしおり

手当を受けることができる方

20歳未満で、身体または精神に重度または中度以上の障害をお持ちのお子さんを監護している父もしくは母(所得の多い方)、または父母にかわってその児童を監護している方(養育者)が手当を受けることができます。

手当が支給されない場合

  • 児童や、父または母、もしくは養育者が日本国内に住んでいないとき
  • 児童が、障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき(児童扶養手当、障害児福祉手当等は年金ではありませんので併給できます)
  • 児童が、児童福祉施設等(保育所、通園施設、肢体不自由児施設への母子入園を除く)に入所しているとき

特別児童扶養手当の額

対象児童の数と、等級に応じて支給されます。(いずれも児童一人当たり)ただし前年の所得(課税台帳で確認します)が次表の額以上の方は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の支給が停止されます。

手当の額

(表)
区分 令和6年4月~
1級(重度障害児) 月額55,350円
2級(中度障害児) 月額36,860円

所得の制限

所得制限限度額表
扶養親族等の数 前年の所得(1月から6月までに認定請求のときは前々年の所得) 前年の所得(1月から6月までに認定請求のときは前々年の所得)
請求者(本人) 配偶者扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
5人以上 以下380,000円ずつ加算 以下213,000円ずつ加算
  • 限度額に加算されるもの
    <1>請求者本人
    老人控除対象配偶者・老人扶養親族がある場合は10万円/人
    特定扶養親族および16歳から18歳までの扶養親族がある場合は25万円/人
    <2>扶養義務者等
    老人扶養親族がある場合は6万円/人(ただし、扶養親族等が全て老人扶養親族の場合は、1人を除く)

  • 所得額の計算法

所得額=年間収入額-必要経費(給与所得控除額等)-80,000円(社会保険料相当額)-100,000円※-下記の諸控除

※ 10万円の控除は、給与所得又は、公的年金等に係る所得がある場合に限ります。(事業所得のみの場合は、控除されません。)

諸控除の額
寡婦控除 270,000円
ひとり親控除 350,000円
障害者控除・勤労学生控除 270,000円
特別障害者控除 400,000円
配偶者特別控除・医療費控除・雑損控除・小規模企業等掛金控除 地方税法で控除された額

特別児童扶養手当を受ける手続き

住所地の市役所または町役場で請求の手続きをしてください。市にお住まいの方は市長の認定を、町にお住まいの方は県知事の認定を受けることにより支給されます

<必要書類>

  • 特別児童扶養手当認定請求書(市町の窓口にあります。)
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本(抄本)※発行後1か月以内のもの
  • 対象児童の障害程度についての医師の診断書(所定の様式)※発行後2か月以内のもの
  • 請求者本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
  • 請求者、対象児童、配偶者および扶養義務者のマイナンバーがわかるもの
  • その他必要な書類

※診断書を作成するにあたり、医療機関・医師について特に指定はありません。

※診断書の様式は市町の窓口または県ホームページから入手してください。

※なお、身体障害者手帳1~3級(下肢機能障害については4級の一部も含む。)または療育手帳(判定A)をもっている児童は、その写しをもって診断書を省略できる場合があります(ただし、内部障害・視野障害を除く)。

<個人番号(マイナンバー)の記入について>

  • 申請には、申請者、配偶者、児童および扶養義務者等の個人番号の記載が必要です。
  • 受付窓口では、申請者の個人番号と本人確認が必要となりますので、1・2のいずれかを持参ください。
  • 1個人番号カード
  • 2通知カードおよび身元確認書類(運転免許証やパスポート等)

※詳しくは市町の担当課でおたずねください。

<請求・問い合わせ窓口>

市町担当窓口
認定機関 担当課 電話番号
大津市 障害福祉課 077−528−2745
彦根市 障害福祉課 0749−27−9981
長浜市 しょうがい福祉課 0749−65−6372
近江八幡市 障がい福祉課 0748−31−3711
草津市 子ども家庭・若者課 077−561−2364
守山市 障害福祉課 077−582−1168
栗東市 障がい福祉課 077−551−0113
甲賀市 子育て政策課 0748−69−2176
野洲市 障がい福祉課 077−587−6087
湖南市 障がい福祉課 0748−71-2364
高島市 子育て政策課 0740−25−8136
東近江市 障害福祉課 0748−24−5640
米原市 子育て支援課 0749−53-5132
日野町 子ども支援課 0748-52-6583
竜王町 自立支援課 0748-58-5323
愛荘町 福祉課 0749-42-7691
豊郷町 保健福祉課 0749-35-8116
甲良町 保健福祉課 0749-38-5151
多賀町 福祉保健課 0749-48-8115

特別児童扶養手当の支払日

手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年3回受給者本人の口座へ振り込まれます。

(表)
支払日(支給対象月)
4月11日(12月分から3月分)
8月11日(4月分から7月分)
12月11日(8月分から11月分)※

支払日が、土、日または休日のときは、繰り上げて支給されます。
※11月支払を希望される場合は、所得状況届の提出時に11月支払請求書をご提出ください。

手当を受けている方の届出

手当受給中は、次のような届出等が必要です。

届出が遅れたり、しなかったりすると、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくことになったりしますので、忘れずに提出してください。

(表)
所得状況届 受給者全員が毎年8月12日から9月11日までの間に提出します。なお、2年間提出しないと受給資格がなくなることがあります。
有期再認定請求書(障害程度の再認定) 障害の程度について、定められた時期に診断書等を提出していただき、引き続き手当が受けられるか、再認定を受けなければなりません。
額改定届・請求書 〇障害の程度が重くなったとき 障害程度が重くなった場合は、有期期間内であっても額改定(増額)請求することができます。ただし、請求した日の属する月の翌月分からとなります。 〇障害の程度が軽くなったとき 減額改定は、上記の事由が発生した日の属する月の翌月分からとなります。
資格喪失届 受給資格がなくなったとき 次のような場合は、手当の資格がなくなりますので速やかに手続きが必要です。 ・受給者が、児童を監護または養育しなくなったとき。 ・児童が児童福祉施設等(通所施設は除く)に入所したとき ・受給者や児童が、亡くなったとき。 ・受給者や児童が、日本国内に住所を有しなくなったとき。 ・児童が、障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき。 ・児童の障害の程度が法に定める障害の程度に該当しなくなったとき。
その他の届 氏名・住所・金融機関口座の変更、受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど
  • 罰則 偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。

特別児童扶養手当障害程度認定基準

診断書様式

お問い合わせ

請求の手続きやこの制度について、その他詳しくお知りになりたいときは、お住まいの市町役場、または県健康福祉事務所にお問い合わせください。

お問い合わせ____※お問い合わせはまずはお住まいの市町窓口まで※
子ども若者部 子ども家庭支援課
電話番号:077-528-3554
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