児童福祉法の改正により、平成15年11月29日から、保育士となる資格を証明する書類【保育士(保母)資格証明書、指定保育士養成施設卒業証明書、保育士試験合格通知書等】だけを持っていても、「保育士」として登録をし、「保育士証」の交付を受けないと、「保育士」として働くことができなくなりました。
登録を受け、保育士証の交付を受けて初めて、保育士として働くことができます。
保育士登録にかかる詳細については、登録事務処理センターのホームページをご参照ください。
指定保育士養成施設を卒業された方ではなく、県主催の保育士試験を受けて合格された方で、保育士試験合格通知書等を紛失され、保育士登録を行うことができない方について、再交付申請手続に要する様式を掲載します。
なお、再交付申請をされる場合には、まず有資格者・合格者の記録にお名前があるかを確認させていただきますので、事前にお電話でご相談ください。確認ができましたら交付済証明書・通知書の番号を口頭で申し上げますので、申請書の「証明書番号」・「通知書番号」欄にご記入の上、提出してください。
また、本県では滋賀県で保育士試験を受け、合格された方のみ再交付することができます。
他の都道府県で受験された方は、試験を受け、合格された都道府県(合格地)で再交付申請を行ってください。
保育士試験を受験され、平成15年11月28日までに合格しておられた資格取得者に交付されていた書類です。
滋賀県主催の保育士試験を受験され、平成16年~平成17年に合格された方に交付していた通知書です。
滋賀県主催の保育士試験を受験され、平成17年度までに交付された一部科目の合格を確認できる書類です。
一部科目合格の場合、連続した3年間で全科目合格をしていることが確認できなければ登録できません。
複数枚での提出となりますので、ご注意ください。
なお、一部合格の場合も、滋賀県で保育士試験を受けられた方のみ再交付することができます。
他の都道府県で受験された方は、試験を受け、合格された都道府県(合格地)で再交付申請を行ってください。
平成18年度以降の保育士試験にかかる「合格通知書」「一部科目合格通知書」の再交付については、一般社団法人全国保育士養成協議会に申請をし、再交付を受けることができます。
保育士試験および保育士試験合格通知書等の再交付手続きにかかる詳細については、一般社団法人全国保育士養成協議会のホームページをご参照ください。