令和6年4月からは、新型コロナウイルス感染症を予防接種法のB類疾病(※)に位置づけ、「定期接種」として実施されます。
(※)B類疾病・・・個人の発病や重症化予防に重きを置いたもの
定期接種の対象者は以下のとおりです。
年1回、10月1日~翌年3月31日の期間
原則、一部自己負担が必要となります。
自己負担額については、居住地の各市町が決定します。
流行しているウイルスや、ワクチンの有効性に関する科学的知見を踏まえ、毎年選択することとされています。
定期接種の対象者に当てはまらない方で、接種を希望される場合は、時期を問わず「任意接種」として接種いただけます。
接種費用は原則、全額自己負担になります。