登録販売者が受講する必要のある研修は以下の通りです。
薬局開設者、店舗販売業者および配置販売業者は、『医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第3号)』および『薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和39年厚生省令第3号)』に基づき、一般用医薬品の情報提供その他の一般用医薬品の販売または授与の業務に係る適正な管理を確保するため、その業務に従事する登録販売者に、厚生労働大臣に届出を行った研修実施機関による外部研修を毎年度受講させる必要があります。
また、登録販売者も上記の趣旨を踏まえ、積極的に研修を受講する必要があります。
前記の継続的な研修に加えて、過去5年間のうち1年以上の従事期間で店舗管理者または区域管理者になろうとする登録販売者は、店舗または区域の管理および法令遵守について、厚生労働大臣が必要と認める研修を修了する必要があります。
厚生労働大臣に届出を行った研修実施機関は、厚生労働省のホームページをご確認ください。