文字サイズ

登録販売者に関する情報

登録販売者制度、登録販売者試験、登録販売者の研修等についての情報を掲載しています。

登録販売者制度について

都道府県知事が実施する登録販売者試験に合格し、実際に勤務する店舗等の所在地を所管する都道府県知事の登録(販売従事登録)を受けることにより登録販売者として従事することができます。

※販売従事登録は初回のみで、複数の自治体で登録を受けることはできません。また、登録事項(本籍地または氏名)が変更となった場合の手続は全て、登録を受けた自治体に申請する必要があります。(住所地や勤務地の自治体ではありませんのでご注意ください。)

登録販売者の区分

登録販売者は、実務または業務に従事した期間(以下、従事期間)等によって、次の(1)と(2)のように区分されています。

なお、ここでいう実務または業務とは次のとおりです。

  • 実務:一般従事者として、薬剤師・登録販売者の管理下で実務に従事すること
  • 業務:登録販売者として、業務に従事すること(店舗管理者または区域管理者としての業務を含む)

(1)店舗販売業における店舗管理者または配置販売業における区域管理者の要件を満たす登録販売者

  1. 過去5年間のうち従事期間の合計が通算して2年以上の者
  2. 過去5年間のうち従事期間の合計が通算して1年以上の者であって、施行規則第15条の11の3第1項、第147条の11の3第1及び第149条の16第1項に定める研修 並びに店舗の管理及び法令遵守について厚生労働大臣が必要と認める研修を修了した者
  3. 従事期間が通算して1年以上であり、過去に店舗管理者又は区域管理者として業務に従事した経験のある者

登録販売者の外部研修について

また、従事期間は、月単位で計算することとし、aの場合は1か月に80時間以上、bの場合は1か月に160時間以上従事した場合に、その1か月の間、実務または業務に従事したものと認められます。

ただし、多様な勤務状況を踏まえ、前記の条件を満たさない場合でも、過去5年間のうち、月当たりの時間数にかかわらず月単位で従事した期間が通算して1年以上または2年以上あり、かつ、過去5年間において、合計1920時間以上従事した場合も、それぞれ1年以上または2年以上従事したと認められます

(2)(1)以外の登録販売者(規則第15条第2項の登録販売者。以下、研修中登録販売者※)

※研修中登録販売者については、薬剤師または(1)の登録販売者の実地の管理および指導の下に業務に従事しなければなりません。(店舗等において研修中登録販売者が1人で従事することは認められません。)

また、(1)と(2)の登録販売者は、店舗等で従事する際に名札等で区別する必要があります。

実務または業務に従事したことの記録の保存

薬局開設者、店舗販売業者または配置販売業者は、従事者から実務または業務に従事した証明を求められたときは、速やかにその証明を行わなければなりませんので、従事者ごとに次の過去5年間の実務または業務に従事した記録を保存する必要があります。

また、原則として同一月中は、同一業者の同一店舗における実務または業務が必要です。詳しくは、次の厚生労働省事務連絡を参考にしてください。

登録販売者制度に関するQ&Aについて(平成27年3月13日厚生労働省医薬食品局総務課事務連絡) (PDFファイル)(60KB)(厚生労働省)

(1)一般従事者として、薬剤師・登録販売者の管理および指導の下に実務に従事した期間

(2)登録販売者として、業務に従事した期間(店舗管理者または区域管理者としての業務を含む)

(3)要指導医薬品もしくは第一類医薬品を販売等する薬局、薬剤師が店舗管理者である要指導医薬品もしくは第一類医薬品を販売等する店舗販売業または薬剤師が区域管理者である第一類医薬品を配置販売する配置販売業において、登録販売者として業務に従事した期間

(4)要指導医薬品もしくは第一類医薬品を販売等する店舗の店舗管理者または第一類医薬品を配置販売する区域の区域管理者であった期間

その他

第一類医薬品を販売等する店舗の店舗管理者または配置販売業の区域管理者となる登録販売者について

規則第140条第2項の規定により、薬剤師を管理者とすることができない場合、次の登録販売者を第一類医薬品を販売等する店舗または区域の管理者とすることができます。

ただし、管理者を補佐するものとして薬剤師を置かなければなりません。

過去5年間のうち次の(1)および(2)の期間が通算3年(2,880時間)以上※であり、その店舗または区域において医薬品の販売等の業務に従事するもの

(※実務・業務に従事した期間は、月単位で計算することとし、1か月に80時間以上従事した場合に、その1か月の間、実務・業務に従事したものと認められます。

ただし、多様な勤務状況を踏まえ、前記の条件を満たさない場合でも、過去5年間のうち、月当たりの時間数にかかわらず月単位で従事した期間が通算して3年以上あり、かつ、過去5年間において、合計2,880時間以上従事した場合も、認められます)

(1) 次のいずれかの店舗等で登録販売者として業務に従事した期間

ア 要指導医薬品もしくは第一類医薬品取扱い薬局

イ 薬剤師が店舗管理者である要指導医薬品または第一類医薬品取扱い店舗販売業

ウ 薬剤師が区域管理者である第一類医薬品配置販売区域

(2) 次のいずれかの店舗等で管理者であった期間

ア 第一類医薬品取扱い店舗の店舗管理者

イ 第一類医薬品配置販売区域の区域管理者

要指導医薬品を販売等する店舗の店舗管理者となる登録販売者について

薬剤師を管理者とすることができない場合、次の登録販売者を要指導医薬品を販売等する店舗の店舗管理者とすることができます。
ただし、管理者を補佐するものとして薬剤師を置かなければなりません。
過去5年間のうち、次の(1)および(2)の期間が通算3年(2,880時間)以上の者

(1) 次のいずれかの店舗等で登録販売者として業務に従事した期間

ア 要指導医薬品取扱い薬局

イ 薬剤師が店舗管理者である要指導医薬品取扱い店舗販売業

(2) 要指導医薬品取扱い店舗の店舗管理者であった期間

登録販売者試験

登録販売者試験に関する情報は、関西広域連合のホームページをご確認ください。

販売従事登録の手続き

販売従事登録に関する情報は、こちらをご確認ください。

お問い合わせ
滋賀県健康医療福祉部薬務課
電話番号:077-528-3634
FAX番号:077-528-4863
メールアドレス:[email protected]
Adobe Readerのダウンロードページへ(別ウィンドウ)

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。