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新型コロナウイルス感染症における濃厚接触者の待機期間の短縮について

今般、令和4年3⽉16⽇付け厚⽣労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡「B.1.1.529(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所」(令和4年7⽉22⽇⼀部改正) (以下、「国事務連絡」という。)において、新型コロナウイルス感染症における濃厚接触者の待機期間が短縮されました。

なお、本取り扱いは、令和4年7⽉22⽇より適⽤となり、同⽇時点で 濃厚接触者である者にも適⽤いたします 。

【濃厚接触者の待機期間】

・待機期間は5⽇間(6⽇⽬に解除)

・2⽇目と3日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性が確認されれば、

最短3⽇⽬に解除が可能

※いずれの場合でも、7日間は次のとおり感染対策をお願いします。

1.検温など自身による健康状態の確認

2.高齢者や基礎疾患を有する者など感染した場合に重症化リスクの高い方との接触を避ける

3.高齢者・障害者施設や医療機関などへの不要不急の訪問を避ける

4.マスクを着用し、感染リスクの高い場所の利用や会食などを避ける

濃厚接触者の待機期間に関する詳細について

・濃厚接触者の待機期間は、最終暴露日(感染者との最終接触日等)を0日目、同一世帯内では感染者の発症日(感染者が無 症状(無症状病原体保有者)の場合は検体採取日)又は感染者の発症等 により住居内で感染対策を講じた日のいずれか遅い方を0日目として、5日間(6日目解除)とする(※1)。

・2日目及び3日目の抗原定性検査キットを用いた検査(※2)で陰性を確認した場合は、社会機能維持者であるか否かに関わらず、3日目から解除を可能とする(この場合における解除の判断を個別に保健所に確認していただく必要はありません)。

・上記いずれの場合であっても、7日間が経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者や基礎疾患を有する者等、感染した場合に重症化リスクの高い方(以下「ハイリスク者」という。)との接触やハイリスク者が多く入所・入院する高齢者・障害者施設や医療機関への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避け、マスクを着用すること等の感染対策をお願いします。

※1 ただし、当該同一世帯等の中で別の同居者が発症した場合は、改めてその発症日(当該別の同居者が無症状の場合は検体採取日)を0日目として起算する。また、当該感染者が診断時点で無症状病原体保有者であり、その後発症した場合は、その発症日を0日目として起算する。

※2 抗原定性検査キットは自費検査とし、薬事承認されたものを必ず用いること。

参考(国事務連絡)

お問い合わせ
感染症対策課_調査・検査係
電話番号:077-528-3584
FAX番号:077-528-4866
メールアドレス:[email protected]
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