令和4年3月16日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡「B.1.1.529系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について」(令和4年7月22日一部改正)において、発生場所毎の濃厚接触者の特定と行動制限について示されたところです。
感染者の発生場所毎の濃厚接触者への感染率や重症化リスクのある者への波及の可能性、行動制限による社会経済文化活動への影響等を踏まえ、以下のとおり保健所による積極的疫学調査を行います。
・保健所による積極的疫学調査、濃厚接触者の特定および行動制限を行います。
・検査については、保健所による行政検査やイベントベースサーベイランス事業をご利用ください。
・必要に応じて、保健所からの助言を受けるなどし、各施設において調査を行い、検査や行動制限の判断を行ってください。
・検査については、イベントベースサーベイランス(EBS)事業を活用するなどのご判断をお願いします。
※イベントベースサーベイランス事業についてはこちら
・各施設において、行動制限などの判断を行ってください。
・検査については、イベントベースサーベイランス(EBS)事業を活用するなどのご判断をお願いします。
※イベントベースサーベイランス事業についてはこちら
・各施設においてご対応いただきます。
・保健所による積極的疫学調査および濃厚接触者の特定・行動制限は行わないため、行政検査の対象とはなりません。
・同時に多数の感染者が発生し、感染拡大の可能性がある場合は、保健所による調査や検査などを実施する場合があります。
・同一世帯内以外で感染者と接触したことのみを理由として、出勤を含む外出を制限する必要はありません。
・感染者と感染可能期間内(発症2日前~隔離などをするまでの期間)に接触があった方は、接触日から一定の期間(目安として7日間)はハイリスク者との接触やハイリスク施設への訪問、不特定多数の方が集まる飲食や大規模イベントの参加など、感染リスクの高い行動を控えてください。
・感染者と接触があった方のうち、感染対策を行わずに飲食を共にした方など濃厚接触が疑われる場合は、一定期間(例えば、5日間の待機に加えて自主的検査など)の外出自粛を含めた感染拡大防止対策をとってください。
以下を参考に、ご自身で濃厚接触の疑いがある接触をした方がいるかご判断いただき、濃厚接触の疑いがある旨を相手方にご連絡願います。
「濃厚接触者」とは、患者の感染可能期間(発症日の2日前から隔離などをされるまでの期間)に接触した者のうち、次の範囲に該当する人とされています。
1)患者と同居あるいは長時間の接触(車内、航空機など)した方
2)適切な感染防護なしに患者を診察、看護もしくは介護した方
3)患者の気道分泌液もしくは体液などの汚染物質に直接触れた可能性が高い方
4)手で触れることの出来る距離(1m)で、感染予防策(マスクなど)なしで、15分以上接触した方
※周辺の環境や状況などから患者の感染性を総合的に判断する。
※「咳やくしゃみをしていた」、「換気が悪かった」、「大きな声を出した」場合は、感染リスクが高くなります。