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抗原定性検査キットの購入方法と陽性が判明した場合の対応について

 体調が気になる場合等にセルフチェックとして自ら検査するために用いる「新型コロナウイルス感染症抗原定性検査キット」(以下「検査キット」)には、「医療用」と「一般用」の2種類あり、いずれも厚生労働省が承認した「医薬品」です。

1.抗原定性検査キットの購入方法

【検査キットを購入できる店舗】

検査ニットの選び方

【ドラックストアで検査キットを購入する場合の注意点】

 ◆第1類医薬品を購入する方に対しては、薬剤師からの情報提供が義務づけられています。

 ◆店頭に薬剤師が不在の時間帯は、検査キット(第1類医薬品)を購入することができません。 

【取り扱い薬局や一般用抗原検査キットの検索方法】

 医療用抗原検査キットを取り扱う薬局についてはこちら(厚生労働省HP)から

 承認された一般用抗原検査キットは、こちら(厚生労働省HP)からご確認いただけます。

 ※当該リストは在庫があることを保証するものではありません。

 ※当該リストに掲載されている薬局以外でも取り扱っている場合がございます。

2.「研究用」の検査キットについて

雑貨店やネットショップ等で「研究用」と称して販売されている検査キットは、厚生労働省が承認した医薬品ではありません。

新型コロナウイルス感染の有無を調べることを目的としたものではないので、「研究用」の検査キットで陽性となった場合は、以下の対応の対象外となりますのでご注意ください。

3.購入した抗原定性検査キットで陽性となった場合の対応方法

1)「陽性」が判明した場合は、検査結果を提示できるように、氏名と検査日をキットに記載してスマートフォン等を用いて画像として保存してください。

検査キットの撮影について

2)新型コロナウイルス感染症に感染しているかどうかは、医師が診断します。

「A 陽性者登録」か「B 医療機関を受診」のどちらか一方で診断を受けてください。

※滋賀県外の方は、お住まいの都道府県のホームページを御覧いただくか、管轄の自治体にお尋ねください。

※研究用の検査キットで陽性となっても陽性者登録等はできません。抗原定性検査キットは、必ず国が承認した医療用(外箱に「体外診断用医薬品」と記載)または一般用(外箱に「第1類医薬品」と記載)の物を使用してください。

A:陽性者登録を行う場合

 以下の方については、検査キットで陽性が判明した場合、医療機関を受診することなく、検査キット配布・陽性者登録センターで陽性者の登録が行えます。ただし、症状が重いなどにより医療機関を受診される場合は、登録の必要はありません。

 

【対象者】

以下の条件を全て満たす方

(1)滋賀県に在住または長期滞在中である方

(2)65歳未満の方、または65歳以上で無症状の方

(3)基礎疾患がない方、または基礎疾患がある無症状の方

例)悪性腫瘍、慢性呼吸器疾患、慢性腎臓病、心血管疾患、脳血管疾患、喫煙歴、高血圧、糖尿病、脂質異常症、肥満(BMI30以上)、臓器の移植・免疫抑制剤や抗ガン剤の使用等の事由による免疫機能の低下

(4)妊娠していない方、または妊娠している無症状の方

(5)申請時、症状が安定しており、医療機関の受診は不要とご自身で判断できる方

(6)市販薬を活用して、自宅療養が可能である方

(7)結果連絡や問い合わせなどについて、メールでの連絡が可能な方

(8)検査日から7日以内の方

詳細は、こちらをご確認ください。

B:医療機関を受診する場合

陽性者登録(A)の対象者にあてはまらない方については以下の点をご留意いただき医療機関を受診してください。

 

【受診上の注意点】

・各医療機関では、院内感染を防止するため、他の患者さんと時間や場所を分けるなどして、診察を行っています。必ず受診前に医療機関に電話で連絡のうえ、医療機関が指定する方法で受診してください。

・マスクを着用する等の感染対策をして受診してください。

・必ず健康保険証を持参してください。初診料等の自己負担が生じます。

 

また、こちらで、診療検査医療機関の地区ごとの一覧を掲載しておりますので受診の際にご参照ください。

お問い合わせ
滋賀県健康医療福祉部健康危機管理課
電話番号:077-528-3584
FAX番号:077-528-4866
メールアドレス:[email protected]
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