接種証明書に関することは、住民票のある市町の新型コロナワクチン担当部署にお問い合わせください。
(県では発行事務を行っておりません)
新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(接種証明書)は、予防接種法に基づいて各市町村で実施された新型コロナワクチン接種の事実を公的に証明するものとして、被接種者からの申請に基づき交付されるものです。
「パスポート情報等を記載した海外用及び日本国内用の接種証明書」と「パスポート情報等の記載の無い日本国内用の接種証明書」の2種類が、書面又は電子版で交付可能です。
予防接種法に基づく新型コロナウイルス感染症のワクチン接種(医療従事者等の先行・優先接種、職域接種、大規模接種会場での接種などを含む。)を受けた方。
接種証明書への記載内容は次のとおりです。※日本語と英語で記載
このほか、偽造防止のため二次元コードが記載されます。詳しくは申請先自治体のホームページをご覧ください。
接種証明書アプリおよびコンビニでの接種証明書発行サービスの終了について
国内では接種証明書を必要とする場面はほとんどなく、海外渡航時でも接種証明書が必要な国は極めて少ない状況になったことから、令和6年3月31日(日)をもって、新型コロナワクチン接種証明書アプリおよびコンビニでの発行サービスを終了します。
令和6年4月1日以降に接種証明書が必要になった場合は、接種を受けた際のワクチン接種券を発行した自治体にて紙媒体で発行できます。
※令和5年度以前に接種した分のみ発行可能です。
〈電子申請の場合〉※令和6年3月31日でサービス終了します。
スマートフォン上の専用アプリにより申請してください。
※専用アプリの詳細は、デジタル庁ホームページ「新型コロナワクチン接種証明書アプリ」をご確認ください。
〈書面申請の場合〉※コンビニ交付を除く
住民票のある市町村窓口もしくは郵送で申請してください。
※自治体により申請方法が異なりますので、申請先自治体のホームページ等をご確認ください。
〈コンビニ交付の場合〉※令和6年3月31日でサービス終了します。
下記「コンビニ交付の取得方法」をご確認ください。
〈電子申請の場合〉※令和6年3月31日でサービス終了します。
〈コンビニ交付の場合〉※令和6年3月31日でサービス終了します。
〈書面申請の場合〉
このほか、申請先の自治体ごとで場合によって必要となる書類がございますので、申請先自治体のホームページ等をご確認ください。
※1 接種証明書に記載されるパスポート番号と海外渡航に使用するパスポートの番号が一致する必要があります。接種証明書を取得した後にパスポート番号が変わった場合には、接種証明書を改めて取得する必要があります。旅券発給申請中の方は、パスポートが交付された後に接種証明の申請を開始してください。また、外国籍の方等、外国政府の発行する旅券でも申請は可能です。
※2 ない場合、原則としてマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーが記載された住民票の写し等)が必要です。マイナンバーが確認できる書類が提示できない場合は、接種を受けた時の住所が記載された本人確認書類でもかまいません。
※3 紛失した場合は予診票の写し(本人控え)でも構いません。
〈具体的な手続き方法など〉
接種証明書を申請する申請先の住民票のある市町村にご確認ください。
〈接種証明書の一般的・制度的事柄に関する質問〉
厚生労働省のホームページをご確認いただくか、新型コロナウイルスワクチンに係る電話相談窓口までお問合せください。
厚生労働省新型コロナウイルスワクチンコールセンター
電話番号:0120-761-770(フリーダイヤル)
※番号をお確かめの上、お間違えのないようご注意願います。
■対応言語
■受付時間
言語によって異なりますのでご注意ください。なお、土日・祝日も実施しています。
※聴覚に障害のある方は、一般財団法人全日本ろうあ連盟ホームページをご覧ください。