新型コロナウイルスワクチンの職域接種について随時情報を掲載します。
1_各市町の負担を軽減し、接種の加速化を図るため、賛同する企業や大学等において職域単位での接種を行うもの。
2_医療従事者や会場などは企業や大学等が自ら確保し、各市町の接種事業に影響を与えないように行うもの。
職域単位でのオミクロン株対応ワクチン接種(職域追加接種)の基本的な情報は以下のとおりです。
※終了しました
滋賀県における、令和4年度新型コロナワクチン職域接種支援事業補助金交付要綱を改正しましたので、補助の対象に該当し、当該補助事業を活用される場合は、同要綱に沿って申請いただきますようお願いします。
<流れ>
Q | A |
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交付申請期日までに職域追加接種が完了していないが。 | 対象経費や接種回数については概算で計上してください。(交付申請後に増額変更することはできません。) |
職域接種に併せて住民接種を実施してよいか。 | 経費の切り分けや按分が必要となりますので、事前に県の担当までご相談ください。 |
医療従事者の昼食弁当代、振込手数料、滋賀県収入印紙費用を含んでもよいか。 | 補助対象外ですので、含まないでください。(対象経費区分に当てはまらない費用は補助対象外です。) |
接種費用(2,070円×消費税)の収入がある場合はどうすれば良いか。 | 収支計画書の「収入」に計上していただき、「支出」を上回る場合は、補助金申請額「0円」となりますので補助金を申請できません。 |
予診のみも接種回数に含んでよいか。 | 接種していませんので接種回数に含まれません。 |
収支予算書(収支決算書)の様式はないのか。 | 任意様式です。「収入」と「支出」の額が同額になるようにしてください。(「収入」には当補助金(および接種費用)を計上し、不足分については「自己資金」としてください。) |
<概要>
<具体的処理方法>(県→厚労省報告最終〆切:事業実施の翌々年6月30日)
▼ 職域接種コンシェルジュ/職域追加接種に係る相談窓口 … 電話番号は、V-SYSマニュアルでご確認下さい。(平日9:00~17:00まで)
※つながりにくい時は、V-SYSホーム画面のWebフォームよりお問合せください。