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職域接種について

新型コロナウイルスワクチンの職域接種について随時情報を掲載します。

職域接種とは

1_各市町の負担を軽減し、接種の加速化を図るため、賛同する企業や大学等において職域単位での接種を行うもの

2_医療従事者や会場などは企業や大学等が自ら確保し、各市町の接種事業に影響を与えないように行うもの。

オミクロン株に対応した新型コロナワクチンの職域追加接種について

職域単位でのオミクロン株対応ワクチン接種(職域追加接種)の基本的な情報は以下のとおりです。

  • 接種開始:令和4年10月24日の週以降
  • 使用するワクチン:モデルナ社の従来株とオミクロン株(BA.1)の2価ワクチン
  • 対象企業:初回接種(1・2回目)時に職域接種を実施した企業・大学等のうち、実施を希望する企業・大学等
  • 実施要件:これまでと同様、会場や医療従事者等は自ら確保する、1会場あたり500人以上への接種を行うこと。
  • 申込方法:V-SYS入力画面により申込
  • 接種券:原則、接種時には接種券と予診票が必要であるが、接種券なし接種も可能。
  • 財政支援策:引き続き継続して実施。

職域接種支援事業費補助金について

※終了しました

滋賀県における、令和4年度新型コロナワクチン職域接種支援事業補助金交付要綱を改正しましたので、補助の対象に該当し、当該補助事業を活用される場合は、同要綱に沿って申請いただきますようお願いします。

<流れ>

  1. オミクロン株対応ワクチンによる職域追加接種実施分について実施します。
  2. 令和4年12月27日(火)までに交付申請書(別記様式第1号)を提出してください。
  3. 申請書を受付次第、県で審査を行い、交付決定書をお送りします。
  4. 接種が全て完了しましたら、速やかに実績報告書(別記様式第3号)を提出してください。
  5. 実績報告書を受付次第、県で確認・審査を行い、額の確定を行った後、補助金を指定口座に振り込みます。
  6. 消費税等仕入れ控除税額が確定したら、報告書(別記様式第2号)を提出してください。(最終締切は補助事業実施の翌々年度6月末)

交付要綱、様式等

よくあるお問い合わせ

Q&A
Q A
交付申請期日までに職域追加接種が完了していないが。 対象経費や接種回数については概算で計上してください。(交付申請後に増額変更することはできません。)
職域接種に併せて住民接種を実施してよいか。 経費の切り分けや按分が必要となりますので、事前に県の担当までご相談ください。
医療従事者の昼食弁当代、振込手数料、滋賀県収入印紙費用を含んでもよいか。 補助対象外ですので、含まないでください。(対象経費区分に当てはまらない費用は補助対象外です。)
接種費用(2,070円×消費税)の収入がある場合はどうすれば良いか。 収支計画書の「収入」に計上していただき、「支出」を上回る場合は、補助金申請額「0円」となりますので補助金を申請できません。
予診のみも接種回数に含んでよいか。 接種していませんので接種回数に含まれません。
収支予算書(収支決算書)の様式はないのか。 任意様式です。「収入」と「支出」の額が同額になるようにしてください。(「収入」には当補助金(および接種費用)を計上し、不足分については「自己資金」としてください。)

消費税等仕入れ控除税額の確定と報告について

<概要>

  • 補助事業において支払った消費税に対して補助金を交付している場合、補助金に係る消費税の仕入控除税額が発生することがあります。この場合、消費税の確定申告終了後速やかに報告する必要があります。
  • 補助金に係る仕入れ控除税額があることが確定した場合には、当該消費税仕入控除額税額に係る補助金を返還していただくことになります。

 

<具体的処理方法>(県→厚労省報告最終〆切:事業実施の翌々年6月30日)

  • 消費税の確定申告後、補助金に係る消費税の仕入控除税額が確認された場合には交付要綱「別記様式第2号」により、速やかに作成し、報告してください。
  • 消費税の申告義務がない場合も含み、対象事業者でない等の理由で仕入れ控除税額が発生しない場合でも確認のため、その旨報告してください。
  • 令和3年度補助金の〆切は令和5年6月、令和4年度補助金の〆切は令和6年6月です。
  • 県から厚労省に報告したのち、返納手続きに関する通知をお送りします。

その他

厚生労働省ホームページ「職域接種に関するお知らせ」

▼ 職域接種コンシェルジュ/職域追加接種に係る相談窓口 … 電話番号は、V-SYSマニュアルでご確認下さい。(平日9:00~17:00まで)
 ※つながりにくい時は、V-SYSホーム画面のWebフォームよりお問合せください。

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