本県では、発熱等の症状のある人の診療や新型コロナウイルス感染症の検査を行う医療機関を「診療・検査医療機関」として指定しています。
「診療・検査医療機関」向けのお知らせを掲載しています。
「診療・検査医療機関」に限らず、発熱患者等の対応(相談~患者発生時)にあたりご留意いただきたい事項をまとめてありますので、ご確認ください。
診療や検査を行う医療機関のうち、以下の要件を満たす医療機関を「診療・検査医療機関」として指定します。
(1)新たに指定を受けようとする場合
意向調査票をメールまたはファックスでご提出ください。
(2)検査を実施する場合(今後実施する可能性がある場合を含む)
患者の自己負担分を公費負担とするための行政検査委託契約を締結する必要がありますので、委任状を郵便でご提出ください。
滋賀県ホームページ「新型コロナウイルス感染症の医療費公費負担について」もご覧ください。
(3)-1指定内容を変更したい(指定を解除したい)場合
変更票をメールまたはファックスでご提出ください。
なお、所在地の変更(表記のみの変更を除く)など保険医療機関番号が変更となる場合には、指定を解除し、新規指定の手続きをお願いします。
(3)-2滋賀県ホームページで自院を公表したい場合
(3)-1と同じ様式(【様式】変更票)をメールまたはファックスでご提出ください。
県民が身近な医療機関を探せるように医療機関名、所在地、電話番号等を滋賀県ホームページ「発熱などの症状がある場合の相談・受診について」で公表しています。
なお、令和3年9月28日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部からの事務連絡および令和4年3月16日付け厚生労働省保険局医療課からの事務連絡において、自治体のホームページに公表されている診療・検査医療機関は、令和4年7月31日までの診療報酬上の特例的な対応として、院内トリアージ実施料(300 点)とは別に、二類感染症患者入院診療加算(250 点)が算定可能となっています。
【担当】
感染症対策課 調査・検査係
〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1-1
電話番号:077-528-3584
FAX番号:077-528-4865
E-Mail:coronataisaku10@pref.shiga.lg.jp
診療・検査医療機関において新型コロナウイルス感染症と診断された際は、新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(HER-SYS)により届出を行ってください。
HER-SYSの利用申請や使用方法については「新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(HER-SYS:ハーシス)の利用について」をご覧ください。
また、ネット環境がない等の理由からHER-SYSにより届出ができない診療・検査医療機関にあっては、「新型コロナウイルス感染症発生届」とともに「診療・検査医療機関→保健所連絡用紙」をFAXにより提出してください。
【担当】
感染症対策課 調査・検査係
電話番号:077-528-3584
発熱患者や検査数、衣料資材の在庫数について報告する必要があります。
【担当】
感染症対策課 調査・検査係
電話番号:077-528-3584
厚生労働省から抗原簡易キットの配布を受けた医療機関・高齢者施設等については、使用実績について報告する必要があります。
【担当】
感染症対策課 調査・検査係
電話番号:077-528-3584
新型コロナウイルス感染症の患者を対象として、令和3年12月24日に経口抗ウイルス薬「モルヌピラビル」(販売名:ラゲブリオ®カプセル200mg。以下「ラゲブリオ」という。)が、令和4年2月10日に経口抗ウイルス薬「ニルマトレルビル/リトナビル」(販売名:パキロビッド®パック。以下「パキロビッド」という。)が、それぞれ新型コロナウイルス感染症の治療薬として特例承認されました。
【登録センターへの登録が済んでいない医療機関の皆様】
「新型コロナウイルス感染症の経口抗ウイルス薬を取り扱う医療機関等について」
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/yakuzi/323033.html
【登録センターへの登録済みの医療機関の皆様】
(※)当該リストは、こちらをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の経口抗ウイルス薬を取り扱う医療機関等について
なお、ラゲブリオについては、ラゲブリオ登録センター(外部リンク)へログインすることでも閲覧可能です。
<関連する事務連絡>
【担当】
感染症対策課 調査・検査係
電話番号:077-528-3584
新型コロナウイルス感染症への対応を行う医療機関において、勤務する医療資格者が感染した際に労災給付の上乗せ補償を行う民間保険に加入した場合に、保険料の一部を補助されます。
・令和4年度事業
申請期限:令和4年9月30日(当日消印有効)
※「令和 3 年度新型コロナウイルス感染症対応医療機関労災給付上乗せ補償保険加入支援事業補助金」による補助を受けた医療機関等は、同じ保険契約に重複して補助を受けることはできませんが、 令和 4 年4月1日から令和 4 年 9 月 30 日までの間に、新たに契約を締結し、契約の始期がある保険契約の年間の保険料について本補助金の申請が可能です 。
【問い合わせ先】
厚生労働省医療提供体制支援補助金コールセンター
電話番号:0120- 974ー036(平日9:30~18:00)
詳細および交付申請書等のその他各種様式は厚生労働省のホームページからダウンロードください。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000098580_00008.html
診療・検査医療機関(診療所)の職員等が新型コロナウイルス感染症に感染したことにより当該診療所が休業を余儀なくされた場合の、休業期間における賃金、賃料等を補助する事業について、説明をしていますのでご覧ください。
なお、当該補助事業を活用される場合には、あらかじめ担当まで連絡いただきますようお願いします。
【担当】
感染症対策課 調査・検査係
電話番号:077-528-3584
診療に必要な個人防護具の無償配布について説明をしていますのでご覧ください。
【担当】
感染症対策課 管理係
電話番号:077-528-3580
医療機関および薬局が、新型コロナウイルス感染症患者が発生したことにより休業・診療縮小を余儀なくされた場合の、継続・再開に必要な経費の補助について説明していますのでご覧ください。
【担当】
感染症対策課調査・検査係
電話番号:077-528-3618
新型コロナウイルス感染症に関する医療機関向け情報(治療ガイドライン、臨床研究など)が厚生労働省のホームページに掲載されておりますので、ご参照ください。
相談・受診の流れを図示しています。適宜ご活用ください。