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(テキスト)新型コロナウイルス感染症について、知事がお答えします(令和2年4月22日)

特別措置法に基づく緊急事態措置について

Q 昨日、特別措置法に基づく緊急事態措置として、施設の使用制限や、イベントの開催自粛要請が発令されましたが、何故このような措置に踏み切られたのでしょうか。

A 今感染拡大防止に向けて、大変重要な時期にあるからです。滋賀県では、連日患者の数が増えています。感染原の分からない患者さんも出てきています。クラスターも発生しています。医療現場では病床・ベッドが足りなくなるという事態が発生しつつありますし、現場の皆様方の仕事も大変厳しい状況になってきています。

従って、より一段強い緊急事態措置を行う必要があると考えましたので、滋賀5分の1ルールの徹底など、さらなる外出自粛の要請に加えまして、イベント開催の自粛要請と、施設の使用の休止、すなわち休業の要請をさせていただくことと致しました。

 

Q この措置は、具体的にはどのような業種が対象になるのでしょうか。

A 例えば、ボーリング場やカラオケ施設、そしてパチンコ店などの遊戯施設をはじめ、飲食店など県内の幅広い業種、事業者を対象とさせていただきます。なお、食料品を販売していただくお店、理容・美容を行っていただくお店などは対象外とさせていただきます。詳しくは県のホームページや、特別に設置いたしました、コールセンターでお確かめ、ご相談いただければと思います。

 

Q この措置により、施設の事業者など、県内企業にも大変大きな影響が予想されますが、休業支援はお考えでしょうか。知事はかねてから、休業要請と休業支援はセットだとおっしゃっていましたが、どのような制度をお考えでしょうか。

A この点もとても大切だと思っています。今回、休業要請にご協力いただく事業者の皆様方には、感染拡大防止臨時支援金として、中小企業の皆様方には20万円、個人事業主の皆様方には10万円の支援金を支給させていただくこととしています。できるだけ早くお届けしたいと思いますので、ぜひ皆様方、ご相談のうえ、届けていただきますようにご案内を致します。しっかりとサポート致しますので、皆様ご安心ください。


ご不明な点は、滋賀県緊急事態措置コールセンター(電話番号:077-528-1344)まで

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