以下のア、イまたはウにあてはまる事案が生じた場合は、市または県の主管部局に報告するとともに、併せて保健所に報告することとなっています。(
による)ア:同一の感染症もしくは食中毒によるまたはそれらによると疑われる死亡者または重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合イ:同一の感染症もしくは食中毒の患者またはそれらが疑われる者が10名以上または全利用者の半数以上発生した場合ウ:アおよびイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
保健所への報告は、まず、電話(0749-65-6662)にて連絡の上、速やかに状況の概要を様式1を用いて報告してください。
次に、発症者数の推移を様式2にまとめて報告してください。翌日以降も様式2に書き足す要領で発症者数の推移を継続して記録するとともに、保健所あての報告も併せて続けてください。
事例発生翌日までに発症者の発症時期、健康状態、受診状況等を様式3にまとめて報告してください。翌日以降も様式3に書き足す要領で健康状態等の推移を継続して記録するとともに、保健所あての報告も併せて続けてください。
一連の事例が終息したと判断したら、終息宣言を行ってください。終息宣言後は、2週間以内をめどに、報告書を長浜保健所あて、郵送にて提出して下さい。
なお、貴施設で使用されている様式がある場合は、それを使用していただいても構いません。
厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)にてダウンロードできます。
施設における感染症対策マニュアル作成時や改訂時の参考にしてください。