文字サイズ

薬局機能情報提供制度について

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法第8条の2の規定により、医療を受ける者が薬局の選択を適切に行うために必要な情報について、薬局開設者が都道府県知事に報告し、都道府県知事が公表する制度で、平成19年4月1日より施行されました。

【関係通知】

報告書

(1)初めて報告する場合。(開設者の変更に伴う新規許可を含む)

(2)「医療ネット滋賀」に薬局機能情報がすでに掲載されている薬局で、掲載内容に変更があった場合や薬局を休止・廃止した場合。

(注意)インターネットによる報告ができない項目について

次の項目はインターネットによる報告ができませんので上記(1)または(2)の書面で提出して下さい。

  • 初めて薬局機能情報を報告する場合。
  • 基本情報(開設者の名称、薬局の名称、管理薬剤師、電話番号、営業日、開店時間、開店時間外で相談できる時間)の変更を報告する場合。
  • 地域連携薬局、専門医療機関連携薬局(がん)の有無について変更する場合。
  • 健康サポート薬局である旨の表示の有無について変更する場合。
  • 薬剤師不在時間の有無について変更する場合。
  • 薬局の休止や廃止を報告する場合。
お問い合わせ
滋賀県健康医療福祉部薬務課
電話番号:077-528-3634
FAX番号:077-528-4863
メールアドレス:[email protected]
Adobe Readerのダウンロードページへ(別ウィンドウ)

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。