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防災・災害情報
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法第8条の2の規定により、医療を受ける者が薬局の選択を適切に行うために必要な情報について、薬局開設者が都道府県知事に報告し、都道府県知事が公表する制度で、平成19年4月1日より施行されました。
【関係通知】
次の項目はインターネットによる報告ができませんので上記(1)または(2)の書面で提出して下さい。
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