肝炎ウイルス検査受検後の検査陽性の方を継続した治療につなげるため、県が指定した医療機関で定期検査を受けた際の検査費用の自己負担分の助成を行います。
※県が指定した医療機関:滋賀県肝疾患診療連携拠点病院および肝疾患専門医療機関
肝炎ウイルスの感染を原因とする慢性肝疾患で療養中の方が病状把握のために定期的に受ける検査。(保険適用となっている医療に限ります。)
以下のすべての要件を満たす方が対象となります。
1.滋賀県に住所を有する方
2.各種医療保険に加入している方またはその扶養家族
3.肝炎ウイルスの感染を原因とする慢性肝炎、肝硬変または肝がん患者(治療後の経過観察を含む。)
4.住民税非課税世帯に属する方または市町村民税(所得割)課税年額が 235,000 円未満の世帯に属する方
5.県または市町が行う陽性者フォローアップ事業に参加の同意をされた方
6.肝炎治療特別促進事業の受給者証の交付を受けていない方
7.肝疾患連携拠点病院、専門医療機関または日本肝臓学会肝臓専門医が勤務する医療機関による検査であること
ア.初診料(再診料)、ウイルス疾患指導料および下記の検査に関連する費用として県が認めた費用。
(ただし、医師が真に必要と判断したものに限ります。)
1.血液形態・機能検査(末梢血液一般検査、末梢血液像)
2.出血・凝固検査(プロトロンビン時間、活性化部分トロンボプラスチン時間)
3.血液化学検査(総ビリルビン、直接ビリルビン、総蛋白、アルブミン、ALP、ChE、γ-GT、総コレステロール、AST、ALT、LD)
4.腫瘍マーカー(AFP、AFP-L3%、PIVKA-2半定量、PIVKA-2定量)
5.肝炎ウイルス関連検査(HBe抗原、HBe抗体、HCV血清群別判定、HBVジェノタイプ定量)
6.微生物核酸同定・定量検査(HBV核酸定量、HCV核酸定量)
7.超音波検査(断層撮影法(胸腹部))
また、肝硬変・肝がん(治療後の経過観察を含む。)の場合は、超音波検査に代えてCT撮影またはMRI撮影を対象とすることができ、いずれの場合も、造影剤を使用した場合の加算等の関連する費用も対象とします。
イ.定期検査費用の助成に係る医師の診断書作成費用。ただし、(6)2.エに該当し添付が省略できる場合にあっては、助成は行わない。
2回/年度(初回精密検査を含む。)
以下の書類を揃えて、県内保健所等に提出してください。
2.精密検査に係る医療機関の領収書
3.精密検査に係る医療機関の診療明細書(原本のみ)
4.医療保険証の写し
5.世帯全員の住民票の写し
6.世帯全員の住民税課税証明書等
8.県または市町が実施するフォローアップ事業参加同意書(コピー可)
9.口座番号がわかる通帳等、印鑑※領収書、診療明細書や医師の診断書の発行に係る費用は助成されません。
市町村民税額合算対象除外希望申請書により市町村民税(所得割)課税年額の合算対象から世帯構成員を除外することができる場合があります。
・世帯構成によっては、市町村民税(所得割)課税年額が減額になる場合があります。
・5、6および7について、提出を省略できる場合があります。
※詳しくは当課または保健所までご相談下さい。
令和5年度受診分については、申請期間は令和6年4月22日までとなります。
令和6年度受診分については、申請期間は令和7年4月21日までとなります。
県内各保健所等で受付を行っています。
保健所等名 | 住所 | 電話番号 | 管轄地域 |
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大津市保健所 | 大津市浜大津四丁目1-1明日都浜大津1F | 077-522-6766 | 大津市 |
草津保健所 | 草津市草津三丁目14-75 | 077-562-9044 | 草津市・守山市・栗東市・野洲市 |
甲賀保健所 | 甲賀市水口町水口6200 | 0748-63-6147 | 湖南市・甲賀市 |
東近江保健所 | 東近江市八日市緑町8-22 | 0748-22-7290 | 近江八幡市・東近江市・日野町・竜王町 |
彦根保健所 | 彦根市和田町41 | 0749-21-0283 | 彦根市・愛荘町・豊郷町・甲良町・多賀町 |
長浜保健所 | 長浜市平方町1152-2 | 0749-65-6662 | 長浜市・米原市 |
高島保健所 | 高島市今津町今津448-45 | 0740-22-2526 | 高島市 |