1. B型及びC型肝炎ウイルスによる慢性肝炎、C型肝炎ウイルスによる代償性肝硬変に対し、肝炎ウイルスの根治を目的として行われるインターフェロン治療およびこれに伴う軽微な副作用の治療またはB型肝炎ウイルスによる肝炎、代償性肝硬変、非代償性肝硬変に対して行われる核酸アナログ製剤治療で保険適用となっている治療が対象となります。保険適用外の治療については助成対象となりません。
2. 肝炎ウイルスの根治を目的としないインターフェロン治療(少量長期投与など)については、今回の助成対象となりません。
3. 申請日から1年間である受給者証記載の認定期間における、肝炎診療にかかわる検査については助成対象となります。
4. 保険適用(代償性肝硬変)の範囲内であれば、本制度の趣旨にかんがみ助成の対象となります。
5. 当該行為は、保険適用となっていないため、助成の対象となりません。
6. インターフェロン治療による軽微な副作用が発生した際、当該治療の中断を防止するために併用せざるを得ない副作用の治療については、受給者証の認定期間中に限り、本制度の趣旨にかんがみ助成の対象となります。したがって、インターフェロン治療を中断して行う副作用に対する治療は助成の対象となりません。
7. インターフェロン治療を続けるために必要な副作用の管理のために投与される薬剤については助成の対象となりますが、その薬剤による他の疾患への治療はインターフェロン治療とは別のものであり、公費負担の対象とはなりません。
8. 現在、肝がんの合併を認めなければ差し支えありません。
9. 公費負担の助成対象となり得ますが、助成期間以前の検査は対象になりません。
10. 本制度は、インターフェロン治療および核酸アナログ製剤治療の医療費を助成する事業であり、入院時食事療養標準負担額及び入院時生活療養標準負担額といった食費や生活費を公費で負担することは事業の趣旨にそぐわないことから助成の対象になりません。
11. この制度は、インターフェロン治療および核酸アナログ製剤治療に係る医療費を助成する制度ですので、その他の肝がん治療に対しては助成することはできません。