滋賀県では、危険ドラッグ等の薬物の濫用による県民の生命、身体等に対する危害の発生を防止し、県民が平穏にかつ安心して暮らすことができる社会の実現のために、「滋賀県薬物の濫用の防止に関する条例」(平成27年4月1日一部施行、平成27年4月12日全面施行)を制定しました。
1.知事指定薬物とは
中枢神経系の興奮もしくは抑制または幻覚の作用(当該作用の維持または強化の作用を含む。)を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物のうち、県の区域内において現に濫用され、または濫用されるおそれがあると認めるものであって、麻薬、大麻及び覚醒剤など法により規制される薬物と同等に人の健康に被害が生じるものとして特定できたもの
2. 知事指定薬物に係る禁止行為
(1)「知事指定薬物」の製造、販売等の禁止
違反した者は、2年以下の懲役または100万円以下の罰金
(2)「知事指定薬物」の使用、所持等の禁止
違反した者は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金
3. 現在の知事指定薬物
現在、滋賀県薬物の濫用防止に関する条例に基づく知事指定薬物はありません。
1.告示禁止物品(広域禁止物品)とは
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の6 の2 第1 項の規定により、指定薬物または指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高い物である疑いがある物品(危険ドラッグ)のうち、その生産および流通を広域的に規制する必要があると認める物品(危険ドラッグ)。
2.告示禁止物品(広域禁止物品)に係る禁止行為
(1)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律による規制
ア.告示禁止物品(広域禁止物品)の製造、輸入、販売、授与、販売等の禁止
違反した者は、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金
(2)「滋賀県薬物の濫用の防止に関する条例」による規制
ア.告示禁止物品(広域禁止物品)の使用の禁止
違反した者は、5万円以下の過料