平成25年11月29日に大津市内の店舗で、いわゆる脱法ドラッグ等と称して販売され、指定薬物※を含有することが疑われる製品を買上げて検査を行ったところ、下記3製品から指定薬物が検出されました。
当該製品は指定薬物が含まれているおそれがありますので、お持ちの方は絶対に使用しないようにしてください。
No. | 製品名 | 検出された成分 |
---|---|---|
1 | TANAKA ZZ | 2-(エチルアミノ)-1-(4-メチルフェニル)ペンタン-1-オン |
2 | FEELING Royal 5th NEW | 2-(エチルアミノ)-1-(4-メチルフェニル)ペンタン-1-オン |
3 | TANAKA LEGEND | 2-(エチルアミノ)-1-(4-メチルフェニル)ペンタン-1-オン |
【参考】4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone(平成26年1月12日より指定薬物として規制)
化学名:2-(エチルアミノ)-1-(4-メチルフェニル)ペンタン-1-オン
TANAKA ZZ
(前面) (背面)FEELING Royal 5th NEW
(前面) (背面)TANAKA LEGEND
(前面) (背面)
(1)当該店舗は平成26年2月28日をもって閉店しており、同一製品の販売実態がないことを確認しています。
(2)県ホームページに製品名等を掲載し、県民に使用しないよう呼びかけています。なお、現在までに健康被害の報告はありません。
「違法ドラッグ(いわゆる脱法ドラッグ)」は、使用がやめられなくなったり、死亡例を含む健康被害や異常行動を引き起こす場合があり、麻薬や覚醒剤と同様に大変危険な薬物です。決して摂取または使用しないでください。
この製品をお持ちの方は、絶対に使用せず、直ちに下記まで申し出てください。
【申出窓口】滋賀県健康福祉部医務薬務課薬務室(電話)077-528-3634
指定薬物を医療等の用途を除き、製造、販売、授与等が禁止されています。
また、平成26年4月1日より、指定薬物を医療等の用途を除き、所持、使用または譲り受けた場合は、薬事法により厳しく罰せられることがあります。
※ 指定薬物
中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用(当該作用の維持又は強化の作用を含む。)を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれのある物(覚醒剤、大麻、麻薬、向精神薬、あへん及びけしがらを除く。)として、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。(平成26年3月6日現在:1370物質)