県では、健康被害を未然に防止するために、指定薬物を含有することが疑われる危険ドラッグを店頭やインターネットサイトから買上げて、検査を行っています。
平成29年3月2日にインターネットサイトで買上げた製品について検査を行っていたところ、下記の1製品から、指定薬物である「ADB-FUBINACA※1」が検出されました。
健康被害が発生するおそれがありますので、当該製品をお持ちの方は絶対に使用しないようにし、直ちに薬務感染症対策課まで申し出てください。
No. | 製品名 | 性状 | 検出された成分 | 販売店名及び所在地 |
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1 | マジェスティー2 | 植物片 | ADB-FUBINACA | 名称:LIVE所在地:不明(発送元:東京都) |
製品写真
※1 ADB-FUBINACA(平成25年5月30日指定薬物規制開始)
[通称名]:ADB-FUBINACA
[化学名]: N-(1-アミノ-3,3-ジメチル-1-オキソブタン-2-イル)-1-(4-フルオロベンジル)-1H-インダゾール-3-カルボキサミド及びその塩類
合成カンナビノイドの一種で、大麻に含まれるテトラヒドロカンナビノールと類似の作用を有する可能性がある。
(1) 買上店舗については、県外の販売業者であることから所管する自治体に対し情報提供しました。
(2) 県ホームページに製品名等を掲載し、県民に使用しないよう呼びかけています。
なお、現在、県内では危険ドラッグを販売する店舗は確認しておりません。
指定薬物は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、「医薬品医療機器法」という。)の規定により、製造、輸入、販売、授与、所持、使用等が禁止されています。
また、医薬品成分を含有し、経口摂取するものは医薬品と見なされ、承認および許可を受けずに製造販売することは、医薬品医療機器法で禁止されています。
これら製品をお持ちの方は、絶対に使用せず、直ちに薬務感染症対策課まで申し出てください。
健康被害が疑われる場合には、速やかに医療機関を受診してください。