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店舗販売業等に係る管理者の取扱いについて

薬事法施行規則第140条第2項の規定により平成24年6月以降、登録販売者が第一類医薬品を販売し、若しくは授与する店舗販売業等の管理者(店舗販売業にあっては店舗管理者、配置販売業にあっては区域管理者)になることが可能となります。
つきましては、その取扱いを定めましたので、ご留意いただきますようお願いします。
薬事法施行規則第14条の3第1項の規定により同規則第140条第2項に規定する業務に従事したことの証明は別紙様式とします。

  • 本証明書は、本県下の店舗販売業等の管理者になる場合に必要であり、他都道府県等の店舗等で従事した場合についても本様式を使用してください。ただし、他都道府県等の様式であっても必要な項目が記載されている場合は使用して差し支えありません。
  • 従事経験について

(1)従事経験は、薬剤師が管理者である第一類医薬品を販売又は授与する店舗等において3年以上の従事経験が必要となりす。ただし、連続して3年以上従事している必要はなく、合計で3年以上の従事経験があれば認められます。
(2)複数の店舗等で従事した場合は、各々の店舗等での証明書が必要となります。

お問い合わせ
滋賀県健康医療福祉部薬務課
電話番号:077-528-3634
FAX番号:077-528-4863
メールアドレス:[email protected]
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