薬事法施行規則第140条第2項の規定により平成24年6月以降、登録販売者が第一類医薬品を販売し、若しくは授与する店舗販売業等の管理者(店舗販売業にあっては店舗管理者、配置販売業にあっては区域管理者)になることが可能となります。
つきましては、その取扱いを定めましたので、ご留意いただきますようお願いします。
薬事法施行規則第14条の3第1項の規定により同規則第140条第2項に規定する業務に従事したことの証明は別紙様式とします。
(1)従事経験は、薬剤師が管理者である第一類医薬品を販売又は授与する店舗等において3年以上の従事経験が必要となりす。ただし、連続して3年以上従事している必要はなく、合計で3年以上の従事経験があれば認められます。
(2)複数の店舗等で従事した場合は、各々の店舗等での証明書が必要となります。