登録販売者試験の合格後に一般用医薬品の販売等に従事するためには、販売従事登録申請を行い、販売従事登録証の交付を受けなければなりません。
滋賀県内の薬局又は医薬品の販売店舗で登録販売者として従事する方の販売従事登録申請は、次のとおりです。
滋賀県内の薬局又は医薬品の販売店舗で登録販売者として従事する方に限ります。
(注意)
★現在販売に従事していない方は、従事する店舗が決まってから申請を行ってください。
★他府県の薬局又は医薬品の販売店舗に従事する場合は、従事される店舗所在地を管轄する都道府県にお問い合わせください。
★複数の都道府県において販売従事登録を行うことはできませんので、他の都道府県でも業務に従事する場合は、主たる勤務先を管轄する都道府県に申請を行ってください。
(1)販売従事登録申請書
(注意)申請書の欠格事項に該当しない場合は、「なし」と記載してください。
(2)登録販売者の資格を有することを証する書類(次のア~エのいずれかの書類を提出してください。)
ア 登録販売者試験合格者:合格通知書
イ 現在滋賀県内で薬種商販売業の許可を受けている者:薬種商販売業許可証の写し
ウ 過去に滋賀県内で薬種商販売業の許可を受けていた者:当時の許可証の写しまたは許可証明書(許可証明書が必要な方は、店舗を管轄する保健所で証明書の交付を受けてください。)
エ 他府県で現在薬種商販売業の許可を受けている者および過去に薬種商販売業の許可を受けていた者:その店舗を所管する都道府県等の証明書
(3)戸籍抄(謄)本、戸籍記載事項証明書、本籍の記載のある住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(発行後6ヶ月以内のもの)のうち、いずれか一つ
※登録販売者試験の申請時から氏名または本籍に変更があった場合は、戸籍抄(謄)本または戸籍記載事項証明書(発行後6ヶ月以内のもの)
※外国籍の方は住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(国籍等の記載のあるもので、発行後6ヶ月以内のもの)
(4)申請者が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該申請者に係る精神の機能障害に関する医師の診断書(発行後3ヶ月以内のもの)
(5)申請者が薬局開設者または医薬品の販売業者でないときは、雇用契約書の写しその他薬局開設者または医薬品の販売業者の販売業者の申請者に対する使用関係を証する書類(申請者本人が個人で許可を受けている場合は、雇用契約書に代えて許可証の写し)
販売従事登録申請書、診断書、雇用関係証書様式をダウンロードできます。
7,500円
〒520-8577
滋賀県大津市京町四丁目1-1
滋賀県健康医療福祉部薬務課
持参または郵送(郵送の場合は簡易書留によること。)
※販売従事登録後の手続きについてはこちらをご確認ください。