食材料費・光熱費の負担が増加していることを踏まえ、公定価格でサービスを提供する障害者支援施設および障害児入所施設等を運営する事業者に対して支援金を支給します。
支援金の支給対象は、令和8年4月1日時点で下記の事業を実施している事業者とします。
(1)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施設入所支援および療養介護
(2)児童福祉法(昭和22年法律第164号)による福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設および指定発達支援医療機関
申請様式に必要事項をご記入の上、令和8年8月27日(木)までに、下記あて、メールで御提出ください。