文字サイズ

こども性暴力防止法の施行に向けた学校設置者等の事業者情報の登録について

令和6年6月に成立した、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号。以下「法」という。)が、令和8年12月25日に施行されます。

法の施行により「学校設置者等」に該当する事業者には、犯罪事実確認などの措置が義務付けられます。

法に基づく事務手続きを行うシステム(こまもろうシステム)のアカウント登録のため、対象のサービスを提供する事業者は、登録様式の提出により事業者情報を登録してください。

※令和8年8月3日「提出方法・期限」、「登録情報が変更になった場合」、その他情報を更新しました。

事業者情報の登録について

登録の対象

滋賀県より指定を受け、以下のサービスを提供する事業所の情報

  • 指定障害児入所施設
  • 指定児童発達支援
  • 指定放課後等デイサービス
  • 指定居宅訪問型児童発達支援
  • 指定保育所等訪問支援

これらのサービスを提供する事業所の設置者は、犯罪事実確認などの措置が義務付けられる「学校設置者等」に該当します。

様式

※入力方法を参照してエクセルファイルに必要事項を入力してください。

※ファイル名を「250007_滋賀県_事業所名」に修正して下さい。「事業所名」の部分には各自の事業所名を入力してください。

※入力いただくシートは「(2)学校設置者等」シートと「(3)施設・事業所」シートの2つです。入力漏れがないようご注意ください。

※「(2)学校設置者等」シートには事業所の設置者の法人・団体の情報を、「(3)施設・事業所」シートには事業所の情報を入力してください。

※事業所ごとに1ファイル作成してください。

GビズIDプライムが未取得の場合は、以下のページを参考に取得申請してください。

※GビズIDプライムは事業所の設置者(学校設置者等に該当する事業者)が取得します。

こども性暴力防止法に基づく事務手続きに必要となるGビズIDの事前取得について(滋賀県ホームページ)

提出方法・期限

令和8年3月までに指定を受けた事業所

登録期間は終了しました。

登録できていない場合は速やかに滋賀県障害福祉課までご連絡ください。

TEL)077-528-3544

令和8年4月以降に指定を受けた事業所

提出方法:滋賀県障害福祉課あてにメールで提出してください。

メールアドレス)ec0002@pref.shiga.lg.jp

件名)こども性暴力防止法にかかる事業者登録について

提出期限:指定を受けた日から1か月以内

※4月~7月に指定を受けた事業所で、未提出の事業所は8月末までに提出してください。

登録情報が変更となった場合

登録様式を提出した後に「GビズID」または「法人番号」に変更が生じた場合はこまもろうシステムへのログインができなくなるため、「事業者情報変更届」を滋賀県障害福祉課あてにメールで提出してください。

メールアドレス)ec0002@pref.shiga.lg.jp

件名)こども性暴力防止法にかかる事業者登録情報の変更について

「GビズID」または「法人番号」以外の項目に変更が生じた場合は、こまもろうシステムにログインした後、各自システム上で変更してください。

変更方法については、後日お示しいたします。

システム利用に向けた流れ

  • 令和8年6月頃、こども家庭庁にGビズIDを含む事業者情報の事前登録
  • 所轄庁を通じて、事業者情報をとりまとめ、システムへの一括登録
  • こども家庭庁において、各事業者アカウントの発行等

※犯罪事実確認の方法など、詳細は決まり次第改めてお知らせします。

参考資料

お問い合わせ
健康医療福祉部 障害福祉課 事業所指導・人材確保係
電話番号:077-528-3544
FAX番号:077-528-4853
メールアドレス:ec0002@pref.shiga.lg.jp
Get Adobe Acrobat Reader(別ウィンドウ)

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。