令和6年6月に成立した、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号。以下「法」という。)が、令和8年12月25日に施行されます。
法の施行により「学校設置者等」に該当する事業者には、犯罪事実確認などの措置が義務付けられます。
法に基づく事務手続きを行うシステム(こまもろうシステム)のアカウント登録のため、対象のサービスを提供する事業者は、登録様式の提出により事業者情報を登録してください。
※令和8年8月3日「提出方法・期限」、「登録情報が変更になった場合」、その他情報を更新しました。
滋賀県より指定を受け、以下のサービスを提供する事業所の情報
これらのサービスを提供する事業所の設置者は、犯罪事実確認などの措置が義務付けられる「学校設置者等」に該当します。
250007_滋賀県_事業所名 (Excel2007~:120 KB)
入力方法(まとめ登録マニュアル抜粋) (PDF:2 MB)
※入力方法を参照してエクセルファイルに必要事項を入力してください。
※ファイル名を「250007_滋賀県_事業所名」に修正して下さい。「事業所名」の部分には各自の事業所名を入力してください。
※入力いただくシートは「(2)学校設置者等」シートと「(3)施設・事業所」シートの2つです。入力漏れがないようご注意ください。
※「(2)学校設置者等」シートには事業所の設置者の法人・団体の情報を、「(3)施設・事業所」シートには事業所の情報を入力してください。
※事業所ごとに1ファイル作成してください。
GビズIDプライムが未取得の場合は、以下のページを参考に取得申請してください。
※GビズIDプライムは事業所の設置者(学校設置者等に該当する事業者)が取得します。
こども性暴力防止法に基づく事務手続きに必要となるGビズIDの事前取得について(滋賀県ホームページ)
令和8年3月までに指定を受けた事業所
登録期間は終了しました。
登録できていない場合は速やかに滋賀県障害福祉課までご連絡ください。
TEL)077-528-3544
令和8年4月以降に指定を受けた事業所
提出方法:滋賀県障害福祉課あてにメールで提出してください。
メールアドレス)ec0002@pref.shiga.lg.jp
件名)こども性暴力防止法にかかる事業者登録について
提出期限:指定を受けた日から1か月以内
※4月~7月に指定を受けた事業所で、未提出の事業所は8月末までに提出してください。
事業者情報変更届 (Word2007~:34 KB)
登録様式を提出した後に「GビズID」または「法人番号」に変更が生じた場合はこまもろうシステムへのログインができなくなるため、「事業者情報変更届」を滋賀県障害福祉課あてにメールで提出してください。
メールアドレス)ec0002@pref.shiga.lg.jp
件名)こども性暴力防止法にかかる事業者登録情報の変更について
「GビズID」または「法人番号」以外の項目に変更が生じた場合は、こまもろうシステムにログインした後、各自システム上で変更してください。
変更方法については、後日お示しいたします。
※犯罪事実確認の方法など、詳細は決まり次第改めてお知らせします。
(通知)こども性暴力防止法に基づく学校設置者等の事業者情報一括登録(まとめ登録)について(依頼) (PDF:446 KB)
事業者アカウントまとめ登録マニュアル(1.1版) (PDF:3 MB)
こども性暴力防止法の施行について(滋賀県ホームページ)
事業者情報の一括登録(まとめ登録):義務対象事業者のみ(こども家庭庁ホームページ)
こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)(こども家庭庁ホームページ)