近年、カスタマーハラスメント、パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント等が問題として取り上げられることが多くなりました。
事業者には、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41 年法律第132 号)の規定に基づき、職場におけるハラスメントの防止のための雇用管理上の措置を講じることが義務付けられています。
このうち、利用者等からの暴力・ハラスメントは職員の離職につながりかねない問題であり、また、うつ等の精神疾患など職員に重大な影響を及ぼすことも考えられます。
ハラスメントへの対応は、サービスを継続するための人材の確保や定着を図るだけにとどまらず、発生の背景要因を分析することで、人材育成やサービスの質の向上、虐待防止に繋がるなど様々な意味を持ちます。
事業者の皆様に利用者や家族等によるハラスメント対応の重要性をご理解いただき、体制整備や取組みを推進していただきますようお願いします。
厚生労働省では、皆様にご利用いただける対策マニュアルや研修のための手引き、職員向け研修動画などを掲載していますので、積極的にご利用ください。
ハラスメントは我慢していても解決しません。逆にエスカレートする可能性もあります。
一人で抱え込まず、下記リンク先を参考の上、事業所内の上司や同僚または事業所外の窓口に相談してください。